○市貝町移住定住促進事業補助金交付要綱
令和6年3月14日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町外からの移住促進及び町外への人口流出抑制を図るため、市貝町移住定住促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 永く住むことを前提に町内に住宅を有し、その所在地が住所地として本町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する建築物(他の用途を併用している建築物で延床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供している併用住宅を含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。
(3) 新築住宅 新たに建築された住宅で、未だ人の居住の用に供されたことのないものをいう。
(4) 中古住宅 過去に人の居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(5) 取得 売買契約又は請負契約を交わして住宅の所有権を取得することをいう。
(6) Uターン 本町の住民基本台帳に5年以上記録されたことがある者が町外に転出し、1年以上町外で生活した後、再び本町に住民登録を行い、生活基盤が本町にあることをいう。ただし、進学等により住民登録を町外に移さず1年以上町外で生活していたことが確認できる場合は、これを含む。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる世帯は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす世帯とする。
(1) 共通要件
ア 本町の住民基本台帳に記録されており、5年以上継続して定住できること。
イ 世帯に属する者いずれもが、過去にこの要綱及び廃止前の市貝町移住定住等促進事業及び結婚新生活支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
ウ 補助対象住宅の取得又はUターンに関し、市貝町移住支援金、市貝町結婚新生活支援事業補助金又は市貝町木造住宅耐震改修等補助金の交付を同時に受けていないこと。
エ 世帯に属する者いずれもが、町税の滞納がないこと。
オ 世帯に属する者いずれもが、市貝町暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(2) 住宅取得支援
ア 補助対象住宅の取得日(登記日又は完成検査日)から1年を経過していないこと。
イ 単身世帯でなく、夫婦のいずれかが45歳以下であること。
ウ 事実婚の場合は、補助対象住宅に同居している事実が確認できること。
(3) Uターン支援
ア 就業(転勤等を除く)のためにUターンし、Uターンから1年を経過していないこと。
イ 正規雇用で就業していること。
ウ 18歳以上30歳以下であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の表に定める金額とする。ただし、住宅取得支援とUターン支援を重複して交付することはできないものとする。
区分 | 金額 | ||
住宅取得支援 | 基本額 | 町外からの転入者(本町の住民基本台帳に過去に1度も記録されたことがなく、転入から1年を経過していない者)が新築住宅を取得した場合 | 20万円 |
町内在住者(上記以外の者)が新築住宅を取得した場合 | 15万円 | ||
中古住宅を取得した場合 | 10万円 | ||
加算額 | 補助対象住宅の取得日時点において本町の住民基本台帳に記録されている18歳未満の子どもがいる場合 | 1人につき3万円 | |
Uターン支援 | 10万円 |
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象住宅の所有者又はUターン者とし、市貝町移住定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住宅取得支援
ア 誓約書兼同意書(様式第2号)
イ 世帯全員が記載されている住民票(続柄記載あり・マイナンバー記載なし)
ウ 補助対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書等の写し
エ 完成検査済証の写し又は登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
オ その他町長が必要と認める書類
(2) Uターン支援
ア 誓約書兼同意書(様式第2号)
イ 世帯全員が記載されている住民票(続柄記載あり・マイナンバー記載なし)
ウ 就業していることを証明する書類
エ 1年以上町外で生活していたことが確認できる書類(住民登録を町外に移していない場合)
オ その他町長が必要と認める書類
2 前項第1号の規定による補助対象住宅の所有権が2人以上であるときは、所有権を有する者のうち1人を代表者とし、他の所有権を有する者全員の同意を得たうえで申請するものとする。
(交付決定の取消)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が補助金の交付の日から起算して5年以内に、貸与、売却又は譲渡により、生活の本拠を補助対象住宅から移すことになったとき。ただし、転勤などのやむをえない理由を町長が認めた場合は除く。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消したときは、市貝町移住定住促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 前項の規定により補助金の返還を命じられた交付決定者は、返還命令の通知を受けた日から3か月以内に返還するものとする。
4 やむを得ない特別の事由があると町長が認める場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から適用し、市貝町移住定住等促進事業及び結婚新生活支援事業補助金要綱(令和3年告示第47号)は、令和6年3月31日をもって廃止する。