○市貝町立小中学校情報教育指導員配置要綱
令和6年2月22日
教委告示第6号
(目的)
第1条 市貝町立小中学校に情報教育指導員(以下「指導員」という。)を配置し、特に情報教育授業における学習活動の指導等を通して、教育効果を高めるとともに児童生徒の健全な育成を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員は、それぞれの学校の実情に応じて、主に次の各号の職務を行うものとする。
(1) 授業における児童生徒への学習指導
(2) 特別活動及び児童・生徒指導
(3) 教員に対する支援・協力、教材作成
(4) その他教育委員会及び校長が必要と認める職務
(任用の基準)
第3条 指導員は、原則として次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから選考し、教育委員会が任用する。
(1) 職務の遂行に必要な知識、経験、技能等(小学校教諭免許あるいは中学校教諭免許等)を有している者
(2) 本要綱の目的及び職務内容を理解し、児童生徒の教育に熱意のある者
(勤務時間等)
第4条 指導員の勤務時間は、1日につき7時間30分の範囲内で校長が割り振るものとする。
2 教育委員会及び校長が必要と認めたときは、勤務日及び勤務時間を変更することができる。
(報酬)
第5条 指導員の報酬は、市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)及び市貝町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第9号)の定めるところによる。
(服務)
第6条 指導員は、教育委員会及び校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務を遂行するにあたって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、同様とする。
(退職)
第7条 指導員は、任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。やむを得ず任用期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに校長に申し出なければならない。
(解任)
第8条 教育長は、指導員が当該任用期間の満了前に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、解任することができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又これに堪えない場合
(3) 指導助手としてふさわしくない行為があった場合
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から適用する。