○市貝町学校生活適応支援員設置要綱
令和6年2月22日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、市貝町立小中学校(以下「小中学校」という。)において、校内教育支援センター等における不登校児童・生徒への支援の充実を図るため、学校生活適応支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 支援員は、校長の指導及び監督の下、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 不登校児童・生徒への支援に関すること。
(2) その他、当該校長が定めた学校活動についての支援を行うこと。
(任用)
第4条 支援員は、学校教育に関する十分な理解を有する者を市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(服務)
第5条 支援員は、その職務を遂行するにあたり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 支援員は、児童生徒の個人の人格を尊重し、誠実謙虚にこれに当たる。
3 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第6条 教育委員会は、支援員が次のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障等により、職務遂行に支障があるとき。
(3) 第5条に規定する服務に違反したとき。
(勤務日及び勤務時間等)
第7条 支援員の勤務日は、1週間当たり5日以内とする。
2 支援員の勤務時間は、原則として平日3時間以内とする。
3 支援員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が定めるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 支援員の報酬額は、1時間当たり1,500円を基礎として勤務実績に基づき、月単位で算定する。
2 前項に定めるもののほか、支援員の報酬及び費用弁償の支給については、市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の規定を準用する。
(公務災害の補償)
第9条 支援員の職務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から適用する。