○市貝町消防団無人航空機運用要綱
令和6年3月19日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市貝町消防団が保有する無人航空機(以下「ドローン」という。)を市貝町消防団員の身分、給与等に関する条例(平成19年条例第17号)第2条第2項の規定により任命された者(以下「団員」という。)が、火災現場等で適正に運用できるようにするため、航空法(昭和27年法律第231号)、電波法(昭和25年法律第131号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、民法(明治29年法律第89号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「ドローン」とは、航空法第2条第22項の無人航空機をいう。
(運用目的)
第3条 ドローンの運用目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地震、台風、土砂災害等の自然災害による被災地の情報収集
(2) 火災救助現場等の人が容易に立ち入れない危険な場所における情報収集
(3) 行方不明者の捜索における情報収集
(4) その他町長が必要と認める事項
(運航管理)
第4条 ドローンの運航管理は、消防団長(以下「運航管理者」という。)が行うものとする。
(運航)
第5条 ドローンの運航は、ドローンの運航責任者(以下「運航責任者」という。)、ドローンの操縦者(以下「操縦者」という。)及びドローンの監視員(以下「監視員」という。)の構成で実施しなければならない。ただし、災害規模等により運航管理者が必要と認める場合はこの限りではない。
(運航責任者)
第6条 運航責任者は、運航管理者に指名されたものとする。
2 運航責任者は、運航時の指揮及び周辺の安全管理を実施しなければならない。
3 運航責任者は、操縦者又は監視員を兼ねることができる。
(操縦者)
第7条 操縦者は、次に掲げる全ての資格を有し、運航管理者に指名されたものとする。
(1) 10時間以上の飛行経歴を有すること。
(2) 安全飛行に関する知識を熟知していること。
(監視員)
第8条 監視員は、運航責任者に指名されたものとする。
2 監視員は、運航責任者又は操縦者の指示の下に活動するものとする。
(訓練)
第9条 運航管理者は、運航責任者、操縦者、監視員その他運航管理者又は運航責任者から指名されたものに訓練を実施させるものとする。
(運航の禁止空域)
第10条 運航責任者は、ドローンを運航する場合は、航空法その他関連法令に従って運航するものとし、次に掲げる空域で運航させてはならない。ただし、国土交通省による無人航空機の飛行に関する許可・承認審査で許可又は承認された場合はこの限りではない。
(1) 航空法で定める空港等の周辺の空域
(2) 地上又は水面から150メートル以上の空域
(3) 人口集中地区に指定されている上空
(運航の条件)
第11条 運航責任者は、ドローンを運航する場合は、航空法その他関連法令により、次に掲げる条件を満たしていることを確認しなければならない。
(1) 日の出から日の入りまでの日中における運航であること。
(2) 目視できる範囲内において、ドローンとその他周囲が常時監視できること。
(3) 人又は建物等の物件との間に30メートルの距離を保っていること。
(4) 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し物会場等の上空でないこと。
(5) 危険物、火薬類、凶器等の搬送でないこと。
(6) 機体から物品を投下する運航でないこと。
(運航の特例)
第12条 災害時の運航に関して、航空法で規制を受ける事項について特例を適用して運航する場合は、「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(平成27年11月17日制定国空航第687号、国空機第926号)に従い、必要な措置を行わなければならない。
(安全管理)
第13条 ドローンの運航に携わる全ての団員は、ドローンを運航させる場合に、次に掲げる点検及び安全管理を徹底しなければならない。
(1) 機体本体及びプロペラの状態確認
(2) 機体用及び送信機のバッテリー残量の確認
(3) カメラの状態確認
(4) 操縦アプリケーションの起動及び接続状態の確認
(5) 機体本体のコンパス調整
(6) ドローン運航中に操縦不能となった場合でも、人身及び物件に被害を及ぼさないように周囲の安全を確保すること。
(7) 運航場所周辺で操縦不能となるような強風下では、運航させないこと。
(8) ドローンのバッテリー残量を常に確認しながら運航させること。
(9) 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設の付近では、電波障害による操縦不能を考慮して運航させないこと。
(10) その他現場状況により安全運航に必要な措置を講ずること。
(交通に影響する場所の運航)
第14条 運航管理者は、鉄道及び鉄道関係敷地内付近でドローンを運航する場合は、当該鉄道の関係者に、高速道路及び高速道路関係敷地内付近でドローンを運航する場合は、当該高速道路の関係者に運航許可等を求め、許可を受けなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、その他交通に影響する場所でのドローンの運航は、関係機関に運航許可等を求め、運航が許可された場合のみ運航することができるものとする。
(届出)
第15条 ドローンを運航する団員は、ドローンを運航する日の前日までに、ドローン運航届出書(様式第1号)を運航管理者に提出し、許可を得なければならない。ただし、災害等の事由により緊急を要すると認められる場合は、この限りではない。
(点検)
第16条 運航責任者は、次に掲げるドローンの点検を行わなければならない。
(1) 飛行前の点検
(2) 飛行後の点検
(3) 20時間の飛行毎の点検
(報告)
第17条 運航責任者は、ドローンの運航後にドローン運航報告書(様式第3号)を作成し、運航管理者に提出しなければならない。
(事故への対応)
第18条 ドローンの運航中に事故が発生した場合は、運航管理者は速やかに警察署その他関係機関へ連絡し、適切な事故対応を行わなければならない。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。