○市貝町景観条例施行規則
令和6年1月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び市貝町景観条例(令和5年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(景観計画区域内における行為の届出)
第3条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する届出書は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)とする。
2 前項に規定する協議書の提出には、省令第1条第2項の規定を準用する。
2 前項に規定する届出書には、町長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(添付図書)
第6条 条例第11条に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に規定する行為にあっては、次に掲げるものとする。
ア 区域面積、建築面積及び床面積が確認できる求積図
イ 方位、縮尺及び寸法並びに開口部の位置が確認できる各階平面図
(2) 法第16条第1項第3号に規定する行為にあっては、次に掲げるものとする。
ア 方位及び縮尺、付近の土地の利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区域が確認できる現況図
イ 行為の前後における、方位及び縮尺が確認できる土地の縦断図及び横断図
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(届出等)
第7条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更(中止)届出書により行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、町長が必要と認める図面を添付しなければならない。
3 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内行為に対する勧告書(様式第5号)により行うものとする。
4 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為実施通知書(様式第6号)におり行うものとする。
(変更命令等)
第9条 法第17条第1項の規定による命令は、景観計画区域内行為に対する命令書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第17条第4項の規定による通知は、変更命令期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。
3 法第17条第5項の規定による命令は、景観計画区域内行為に対する原状回復等命令書(様式第10号)により行うものとする。
4 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)とする。
2 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物非指定通知書(様式第14号)により行うものとする。
3 省令第8条第2項に規定する方法は、当該土地その他の物件の範囲を示した図面の添付とする。
4 法第21条第2項に規定する標識は、市貝町景観重要建造物指定標識(様式第17号)とする。
(現状変更の規制)
第12条 省令第9条第1項に規定する申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第18号)とする。
(原状回復命令等)
第13条 法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物等原状回復等命令書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、第9条に規定する身分証明書とする。
2 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木非指定通知書(様式第26号)により行うものとする。
3 法第30条第2項に規定する標識は、市貝町景観重要樹木指定標識(様式第29号)とする。
(現状変更の規制)
第17条 省令第14条第1項に規定する申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第30号)とする。
(管理に関する命令又は勧告)
第18条 法第34条の規定による命令は景観重要建造物等の管理に関する命令書により、同条の規定による勧告は景観重要建造物等の管理に関する勧告書により行うものとする。
(管理協定の縦覧)
第19条 法第37条第2項(法第40条において準用する場合を含む。)に規定する意見書は、管理協定に対する意見書(様式第33号)とする。
(所有者の変更の場合の届出)
第20条 法第43条に規定する届出は、所有者変更届出書(様式第34号)により行うものとする。
(報告の徴収)
第22条 町長は、法第45条の規定により報告を求める場合は、景観重要建造物・樹木点検報告書(様式第37号)の提出を求めるものとする。
(1) 団体の活動が良好な景観形成に寄与するものであると認められること。
(2) 団体の活動が他者の財産権を不当に制限することがないと認められること。
(3) 目的、活動内容、構成員その他必要な事項を記載した規約を定めた団体であること。
3 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第1項第3号に規定する規約
(2) 団体の活動区域を示す図面
(3) 団体の代表者、役員及び構成する者の氏名並びに住所を記載した図書
(4) 前3号に規定するもののほか、町長が必要と認める書類
(審議会の組織)
第25条 審議会(条例第22条第1項の規定により設置する市貝町景観審議会をいう。以下同じ。)は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による町民
(2) 学識経験者
(3) 関係団体から推薦を受けた者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第26条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年1回開催し景観計画の検証を行い、臨時会は必要がある場合に開催する。
3 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委嘱後最初に開かれる会議は、町長が招集する。
4 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
6 会長は、必要があると認めるときは、会議への関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第27条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
2 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。