○市貝町家庭用ゼロカーボン推進補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 町が交付する市貝町家庭用ゼロカーボン推進補助金(以下「補助金」という。)の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、市貝町における再生可能エネルギー等の導入を促進することにより、地球温暖化対策を推進するとともに、災害に強い安全・安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)Net Zero Energy House 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅であって、ZEHロードマップ(平成27年12月経済産業省策定)における「ZEHの定義」(Nearly ZEH及びZEH Orientedを除く。)を満たすものをいう。
(2) 国ZEH補助金 国が実施するZEHを対象とした補助金をいう。
(3) BELS 「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)」に基づく第三者認証の一つである「建築物省エネルギー性能表示制度」をいう。
(4) 電気自動車(EV) 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。
(5) プラグインハイブリッド自動車(PHV・PHEV) 搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。
(補助対象事業及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる設備等(以下「補助対象設備等」という。)、補助要件及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 市貝町内に住所を有する者又は申請年度内に町内に住所を有する予定の者(以下「転入予定者」という。)
(2) 世帯員全員が町税を滞納していないこと。
(3) 補助対象設備等の設置、購入、新築又は改築(以下「設置等」という。)に係る手続きを行う前に補助金の交付決定を受け、かつ、当該交付決定の日の属する年度の3月15日までに、設置等が完了するものであること。
(4) 同一年度内において、本人又は同一世帯に属する者が本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5) 同一年度内において、補助対象設備等が本要綱に基づく補助金の交付決定の対象となっていないこと。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請を受理したときは、速やかに書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付の可否を決定するものとする。
(完了報告)
第10条 申請者は、設置等が完了した日(住宅の新築又は購入する場合は引渡しの日)から15日以内に、設置等完了報告書(様式第6号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 設置等に係る領収書その他支払を証する書類の写し
(2) 設置等の状況が確認できる写真
(3) EV、PHV又はPHEVの場合にあっては、自動車検査証の写し
(4) ZEHの場合にあっては、BELS評価書の写し(当該評価書にはZEHであること及び一次エネルギー消費削減率が記載されていることを要する。)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(協力)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、町が取り組んでいる地球温暖化対策に関する取組等について協力を求めることができる。
(維持管理)
第14条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。)で定める法定耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間適正な維持管理に努めなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助金の交付を受けた者は、法定耐用年数の期間内において、町長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し又は担保に供してはならない。
2 町長は、前項に定める申請書が提出された場合において、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部の返還させることができる。
3 町長は、前項の規定により返還を求めるときは、補助金等返還請求書により期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
4 前項に規定する補助金の全部又は一部に相当する金額は、次の式により算定した額とする。
取得財産等に係る補助金の額×(取得財産等に係る法定耐用年数-供用年数)/取得財産等に係る法定耐用年数
5 前項に規定する供用年数は使用に供した日から取得財産等を処分する日までの年数をいう。なお、それぞれの年数に1年未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用し、市貝町家庭用低炭素化促進設備設置費補助金交付要綱は、廃止する。
別表第1(第4条関係)
補助対象設備等 | 補助の要件 | 補助金の額 |
太陽光発電システム | ・太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電するシステムであって、発電した電力が、当該システムが設置される住宅において消費されるよう配線されていること。 ・太陽光モジュールの増設及び施設改修等でないこと。 ・未使用品であり、かつ、リース契約によるものでないこと。 ※「ZEH」との併給は不可。 | 8万円/件 |
定置型蓄電池 | ・太陽光発電等により発電した電力又は夜間電力等を利用して繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需要のピーク時等必要に応じて電気を活用することができるもの。 ・蓄電ユニットの増設及び設備改修等ではないこと。 ・未使用であり、かつ、リース契約によるものでないこと。 | 5万円/件 |
ZEH | ・ZEHの新築、ZEHの新築建売住宅の購入又は既存住宅のZEHへの改築であること。 ・BELSにおいて、ZEHであることを証明できる住宅であること。 ・太陽光発電設備に係る助成金の交付申請を行っていないこと。 ・未使用であり、かつ、リース契約によるものでないこと。 ※「太陽光発電システム」との併給は不可。 | 30万円/件 |
電気自動車充給電システム(V2H) | ・住宅に設置する太陽光発電システムに接続し、電気自動車に電力を蓄電し、かつ、当該電気自動車から住宅に電気を供給することができるものであること。 ・未使用であり、かつ、リース契約によるものでないこと。 | 5万円/件 |
電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV・PHEV) | ・当該自動車に対し発行されている自動車検査証の車両登録日が当該補助年度内であること。また、車両登録年月日と初度登録年月の年月が一致していること。 ・自家用に使用する車両であって、当該自動車に対し発行されている自動車検査証の車両の所有者が申請者であること。ただし、割賦により購入し、車両の所有者が異なる場合には、割賦払い終了後に申請者へ所有権が移行されることが確認できれば対象とする。 ・リース契約によるものでないこと。 | 5万円/件 |
別表第2(第6条関係)
補助対象機器 | 添付書類 |
太陽光発電システム | ・設置等の場所が分かる着工前の写真及び位置図 ・当該システムの規格等を示す仕様書又はカタログ ・当該システムの設置等に係る経費の内訳が記載された見積書又は契約書等の写し ・当該システムの設計図面 |
定置型蓄電池 | ・設置等の場所が分かる着工前の写真及び位置図 ・当該機器の規格等を示す仕様書又はカタログ ・当該機器の設置等に係る経費の内訳が記載された見積書又は契約書等の写し |
ZEH | ・設置等の場所が分かる着工前の写真及び位置図 ・設置等に係る設計図面 ・設置等に係る経費の内訳が記載された見積書又は契約書等の写し ・国ZEH補助金採択事業の補助金交付決定通知書(国ZEH補助を受ける場合) |
電気自動車充給電システム(V2H) | ・設置等の場所が分かる着工前の写真及び位置図 ・当該システムの規格等を示す仕様書又はカタログ ・設置等に係る経費の内訳が記載された見積書又は契約書等の写し |
電気自動車及び燃料電池自動車(EV・FCV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV・PHEV) | ・当該車両の規格等を示す仕様書又はカタログ ・設置等に係る経費の内訳が記載された見積書又は契約書等の写し |