○市貝町一人暮らし高齢者生活支援金交付要綱
令和3年12月15日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格高騰等に伴う光熱費の増加により、不安を抱えながら一人で暮らしている高齢者に対し家計の支援をすることで、経済的及び精神的負担を軽減し、高齢者の命と健康を守るため、市貝町一人暮らし高齢者生活支援金(以下「支援金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「高齢者」とは毎年7月1日及び毎年12月1日(以下「基準日」という。)時点で75歳以上のものをいう。
(交付の対象)
第3条 この要綱による支援金の交付を受けることができる者(以下、「受給資格者」という。)は、各基準日時点で市貝町の住民基本台帳に記録されている高齢者で、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はその限りではない。
(1) 住民基本台帳において世帯員が1名のみの者
(2) 在宅(施設を除く)で生活する者
(3) 令和5年度介護保険料の所得段階が第1段階の者
(4) 生活保護を受給していない者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、1世帯あたり各申請につき1万円とする。
(支援金の交付)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町一人暮らし高齢者生活支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 受給資格者が申請書の提出後、支援金の交付日の前日までに死亡した場合は、その相続人の代表者に交付するものとする。
3 受給資格者が申請書を提出することなく死亡した場合は、受給する権利を失うものとする。
(決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに必要な調査を行い、その適否を決定し、振込を以て申請者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、偽り又は不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し支給した支援金を市貝町一人暮らし高齢者生活支援金返還通知書(様式第2号)により返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和3年12月1日から適用する。
改正文(令和4年7月20日告示第67号)抄
令和4年7月1日から適用する。
改正文(令和5年7月7日告示第86号)抄
令和5年7月1日から適用する。
改正文(令和6年9月27日告示第65号)抄
令和6年7月1日から適用する。