○市貝町小学生宮古島市交流事業補助金交付要綱
令和元年6月24日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の次代を担う小学生を友好都市、交流都市の協定を締結している市区町村等に派遣することにより、その地域の自然及び文化等に接し、派遣先児童等との交流を通して友好を深めるとともに、郷土市貝町への愛着心を培うことを目的とし、この補助金の交付に関し必要な事項は市貝町補助金等交付規則(昭和51年7月21日規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業計画)
第2条 市貝町小学生宮古島市交流事業(以下「交流事業」という。)に関する事業計画は、この要綱に掲げるものを除き、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(派遣人員等)
第3条 派遣人員は小学生18人以内とし、引率の教職員等は5人以内とする。
(派遣小学生の資格)
第4条 派遣小学生として参加できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町立小学校に在学する小学校5年生及び6年生
(2) 心身ともに健康で、協調性があり市貝町の児童代表としてふさわしい者
(募集方法)
第5条 派遣小学生の募集は、小学校を通じて行うものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業に係る経費のうち、航空運賃等の交通費、宿泊費、食事代、研修費、その他町長が必要と認める経費とする。
(補助金)
第7条 補助金は、対象経費のうち、予算の範囲内において、2分の1以内を補助するものとし、残金を自己負担とする。ただし、引率の教職員等については、派遣に係る費用の全額を補助する。
(自己負担額の減免)
第8条 要保護又は、準要保護児童については、自己負担の一部あるいは全額を町が補助する。
(補助金の交付申請書等)
第9条 補助金の交付申請等については、規則に定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和元年7月1日から適用する。
改正文(令和6年2月22日教委告示第7号)抄
令和6年4月1日より適用する。