○サシバの里づくりアクションミーティング設置要綱
令和元年12月16日
告示第45号
(設置目的)
第1条 市貝町サシバの里づくり基本構想及び実施計画(以下「基本構想」という。)の実効性の確保と着実な推進について、進捗状況を点検するとともに不断の改善を図るため、サシバの里づくりアクションミーティング(以下「アクションミーティング」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 アクションミーティングは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 基本構想の進捗管理並びに推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に指示するサシバの里づくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 アクションミーティングは、委員10人以内で組織する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 アクションミーティングに委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第6条 アクションミーティングの庶務は、サシバの里推進室において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、アクションミーティングの運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
制定文 抄
令和元年12月16日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。
改正文(令和6年11月21日告示第67号)抄
令和6年12月1日から適用する。