○市貝町子育て短期支援事業実施要綱
令和元年9月17日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の保護者(以下「保護者」という。)の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合等に当該児童等を児童福祉施設又は母子生活支援施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育等を行うための子育て短期支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 市貝町子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市貝町とする。
2 町長は、事業を適切に実施することができると認められる児童福祉施設(以下「実施施設」という。)を運営する者に対し、事業を委託して実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合等、実施施設において養育を行う事業(以下「短期入所生活援助(ショートステイ)事業」という。)とする。
(2) 保護者が就労その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合、その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業(以下「夜間養護等(トワイライトステイ)事業」という。)とする。
(対象者)
第4条 事業のうち短期入所生活援助(ショートステイ)事業の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、次に掲げる事由により、当該家庭における養育が一時的に困難となった児童又は母子等とする。
(1) 保護者の疾病
(2) 保護者の育児疲れ、育児不安等による身体上又は精神上の事由
(3) 保護者の出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
(4) 保護者の冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
(5) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法について、親子での利用が必要である場合
(6) 事業の利用が必要と町長が認めた場合
2 事業のうち夜間養護等(トワイライトステイ)事業の対象となる者は、町内に住所を有し、保護者の就労等の事由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。
(利用期間)
第5条 短期入所生活援助(ショートステイ)事業は、原則7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、利用を希望する7日前までに子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、口頭による申込みができるものとする。この場合において、申請者は、利用開始後速やかに利用申請書を町長に提出しなければならない。
(費用)
第8条 事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業に要する経費の一部を負担しなければならない。
(利用の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業の利用の承認を取り消し、又は利用を中止(以下「取消し等」という。)することができる。
(1) 当該事業の利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前号に規定するもののほか、当該事業の利用が適当でないと認めるとき。
2 町長は、取消し等を行うときは、当該実施施設及び利用者に子育て短期支援事業取消し等通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
改正文(令和6年4月19日告示第32号)抄
令和6年5月1日から適用する。
別表第1(第8条関係)
利用施設区分 | 年齢区分 | 利用者負担区分 | 利用者負担額 |
児童養護施設 | 2歳児未満 | 生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 1日当たり 1,100円 | ||
その他の世帯 | 1日当たり 5,500円 | ||
2歳児以上 | 生活保護世帯 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 1日当たり 1,100円 | ||
その他の世帯 | 1日当たり 2,800円 | ||
母子生活支援施設 | 未就学児童 | 生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 1日当たり 500円 | ||
その他の世帯 | 1日当たり 2,400円 | ||
就学児童 | 生活保護世帯 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 1日当たり 300円 | ||
その他の世帯 | 1日当たり 1,300円 | ||
母親 | 生活保護世帯 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 1日当たり 1,000円 | ||
その他の世帯 | 1日当たり 5,000円 |
別表第2(第8条関係)
実施時間区分 | 利用者負担区分 | 利用者負担額 |
月曜日から金曜日まで (午後5時から午後10時まで) | 生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 1日当たり 400円 | |
その他の世帯 | 1日当たり 800円 | |
土曜日・日曜日・祝祭日 (午前8時30分から午後6時まで) | 生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 1日当たり 400円 | |
その他の世帯 | 1日当たり 1,400円 |