○市貝町化学肥料低減対策等支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月23日

告示第22号

(趣旨)

第1条 町は、化学肥料低減等による環境に配慮した農業を推進するとともに、農作物の生産性の向上及び農作業の効率化を図ることを目的として、有機堆肥等を購入する費用の一部について化学肥料低減対策等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 補助金額の上限は1経営体1年度あたり、購入経費等の合計で10万円以内とする。

2 交付率は別表のとおりとし予算の範囲内で交付する。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとし、100円未満は切捨てとする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、市貝町に住所を有し、販売することを目的に農作物を栽培する者とする。

(町指定有機堆肥販売者)

第5条 町指定有機堆肥販売者(以下「販売者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に基づく生産と販売の届出を県知事にしている者で、かつ、町に登録した者とする。

2 販売者に登録しようとする者は、市貝町指定有機堆肥販売者登録届(様式第1号)により町長に申請するものとする。

3 前項の規定により、登録された者が登録を取り消す場合には、市貝町指定有機堆肥販売者取消届(様式第2号)により町長に届出するものとする。

(補助金の申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市貝町化学肥料低減対策等支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)別表に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付の決定及び交付額の確定)

第7条 町長は、前条に規定する交付申請の提出を受けたときは、当該申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、交付の決定及び交付額の確定をし、市貝町化学肥料低減対策等支援事業費補助金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告書の省略)

第8条 この補助金については、規則第13条第1項ただし書の規定により実績報告書の提出を省略するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときには、当該補助金を返還させるものとする。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

1 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の交付率は、4/5以内とする。

改正文(平成30年5月18日告示第38号)

平成30年4月1日から適用する。

改正文(令和3年4月20日告示第46号)

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和4年6月3日告示第52号)

令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和5年2月7日告示第10号)

令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和6年5月1日告示第36号)

令和6年4月1日から適用する。

別表

補助対象経費

交付率

添付書類

備考

(1) 有機堆肥の購入に係る経費

経費の1/2以内

領収書写し

対象となる経費は、販売者が販売する有機堆肥の購入及び運搬に係る経費とする

(2) 土壌診断に係る経費

経費の1/2以内

領収書写し、土壌診断結果写し

対象となる経費は、土壌分析費、簡易土壌診断キットの購入及び施肥設計に係る経費とする

(3) 生分解性マルチの購入に係る経費

経費の1/2以内

領収書写し

対象となる経費は、生分解性プラマークの認定を受けた生分解性マルチの購入に係る経費とする

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市貝町化学肥料低減対策等支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月23日 告示第22号

(令和6年5月1日施行)