○市貝町子育て応援・花王メリーズプレゼント事業実施要綱
平成28年3月14日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、次代を担う子の出産を奨励し、新たに出生した子を祝福するとともに子育て世帯の負担軽減を図ることを目的として、紙おむつを贈呈する子育て応援・花王メリーズプレゼント事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 紙おむつの贈呈対象者は、子の出生日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する町の住民基本台帳に記録されている父又は母、又は生後6か月以内の乳児とともに転入届を出した父又は母とする。ただし、生まれた子が本町の住民基本台帳に記録されない場合は除く。
(贈呈方法等)
第3条 紙おむつは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定による出生届が本町窓口に提出されたときに支給される花王メリーズプレゼントカード(様式第3号)に基づき、生まれた子が生後6か月になるまでの間、窓口にて最大12パックを贈呈するものとする。
2 当直者が市貝町役場当直規程(昭和37年規程第3号)第3条第4項の規定により出生届を受領したとき、又は他の市区町村に出生届が出されたときは、別に花王メリーズプレゼントカード贈呈するものとする。
(管理)
第4条 町長は、紙おむつを贈呈した者について、子育て応援・花王メリーズプレゼント事業管理台帳(様式第1号)に必要な事項を記録し、整理するものとする。
(返還)
第5条 町長は、偽り又は不正な手段により贈呈を受けた者に対し、当該贈呈の全部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第24号)
この要綱は、令和6年4月1日以後の出産に係る給付について適用する。