○市貝町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月10日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規定により、当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときには、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日条例第10号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年8月12日条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日条例第20号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 保健事業の健康診査等の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 法定外予防接種に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 風しん予防接種に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | こども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 妊産婦医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 不妊治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 町長 | 養育医療の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
8 町長 | 重度心身障害者医療費における助成に関する事務であって規則で定めるもの |
9 町長 | 自立支援医療(育成医療)費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
10 教育委員会 | ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 保健事業の健康診査等の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
2 町長 | 法定外予防接種に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | 風しん予防接種に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 町長 | こども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
こども医療費助成制度関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 町長 | 妊産婦医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 町長 | 不妊治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 町長 | 養育医療の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
8 町長 | 重度心身障害者医療費における助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの | ||
9 町長 | 自立支援医療(育成医療)費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの |