○市貝町妊産婦健康診査実施要綱
平成27年3月18日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、町が実施する妊産婦健康診査(以下「健診」という。)を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 町が実施する健診の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者で、母子保健法第15条に定める妊娠の届出をし、母子健康手帳の交付を受けている妊産婦とする。
(健診実施機関)
第3条 健診実施機関は、町と業務委託契約を締結した医療機関並びに助産所(以下「委託医療機関等」という。)とする。
(健診の内容等)
第4条 健診は、原則として委託医療機関等で受診するものとし、その検査項目回数及び助成額は別表のとおりとする。
(受診票の交付)
第5条 町長は、対象者に妊産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。ただし、本町以外で妊娠届出をした妊産婦が転入したときは、転入日における受診票利用状況により交付する。
(健診の実施)
第6条 受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、第3条の規定による委託医療機関等に受診票を提示し、健診を受けるものとする。
(健診費用の請求及び支払)
第7条 委託医療機関等が健診をおこなった場合、これに要した費用の請求は、請求書(様式第2号)に受診票を添付し、毎月15日までに町長に提出するものとする。
(1) 受診票に掲げる検査項目に係る領収書の写し
(2) 医療機関により記載を受けた健診結果の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
3 町長は、委託医療機関等から請求書を受理したとき、又は受診者から申請があった時は、その内容を審査し、別表の額を上限として当該申請に係る助成額を決定し、支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽の助成の申請又はその他不正行為により助成金を受けたときは、申請者に対して助成金の全部又は一部について返還させることができるものとする。
(事後指導)
第9条 健診結果に係る事後指導については、次の各号に定めるものとする。
(1) 委託医療機関等は、健診結果に基づき受診者に対し適切な指導を行うとともに、受診票に健診結果を記載し町長に提出するものとする。
(2) 町長は、健診結果に基づき、必要に応じて委託医療機関等と連絡を図り適切な指導を行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(平成30年3月30日告示第24号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(平成31年3月25日告示第19号)抄
平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。
改正文(令和6年3月22日告示第17号)抄
令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条及び第7条関係)
診査区分 | 健診項目 | 助成費用 | |
妊婦健康診査 | 1回目 | 診察、血圧、体重、尿検査、血液型 血算、血糖、B型肝炎、C型肝炎 HIV、梅毒、風疹、HTLV―1 子宮頸がん、超音波 | 20,000円を上限とし、健診に要した額 |
2回目 | 診察、血圧、体重、尿検査、超音波 | 5,000円を上限とし、健診に要した額 | |
3回目 | |||
4回目 | |||
5回目 | |||
6回目 | |||
7回目 | |||
8回目 | 診察、血圧、体重、尿検査、血液型 血算、血糖、B型肝炎、C型肝炎 HIV、梅毒、風疹、HTLV―1 子宮頸がん、超音波 | 11,000円を上限とし、健診に要した額 | |
9回目 | 診察、血圧、体重、尿検査、超音波 | 5,000円を上限とし、健診に要した額 | |
10回目 | |||
11回目 | 診察、血圧、体重、尿検査、貧血、 超音波 | 9,000円を上限とし、健診に要した額 | |
12回目 | 診察、血圧、体重、尿検査、超音波 | 5,000円を上限とし、健診に要した額 | |
13回目 | |||
14回目 | |||
妊婦健康診査(多胎妊娠の場合) | 15回目 | 診察、血圧、体重、尿検査、超音波 | 5,000円を上限とし、健診に要した額 |
16回目 | |||
17回目 | |||
18回目 | |||
19回目 | |||
産後2週間健康診査 | 診察、血圧、体重、尿検査等 | 5,000円を上限とし、健診に要した額 | |
産後1か月健康診査 (産後50日以内) |