○施設野菜・梨病害虫防除事業費補助金交付要綱
平成26年7月9日
告示第55号
(趣旨)
第1条 市貝町が交付する施設野菜・梨病害虫防除事業費補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 農薬の使用低減による安全、安心な農産物の生産により環境への負荷の低減と施設野菜栽培の効率的な生産体制を確立するための条件整備等に対して支援することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市貝町内の施設野菜栽培農家及び梨栽培農家とする。
(補助事業の対象)
第4条 補助事業の対象は、施設野菜ハウス及び梨園で発生する病害虫予防のための、非散布型農薬及び天敵殺虫剤の購入費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、病害虫防除のための資材購入に要した費用の4分の1以内とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、施設野菜・梨病害虫防除事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の支払い)
第8条 町長は、交付決定通知後に交付請求書(様式第3号)により指定の口座に振り込むものとする。
(補助金交付決定の取り消し)
第9条 町長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、交付すべき補助金の全額若しくは一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業実施が不適当であると認めた場合
(3) 虚偽の申請をした場合
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、期限を定めその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成26年度分の補助金から適用する。