○市貝町議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年3月11日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、市貝町議会における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動、その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表第1に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(政務活動費の交付対象)

第3条 政務活動費の交付対象は、市貝町議会における会派(所属議員が一人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。ただし、会派に所属しない議員は、1議員をもって1会派とみなす。

(会派に係る政務活動費の額)

第4条 会派に係る政務活動費の額は、月額5,000円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。

2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数とする。

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(議員に係る政務活動費の額)

第5条 議員に係る政務活動費の額は、月の初日に在職する議員について月額5,000円とする。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(会派の届出)

第6条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。会派結成届の内容に異動が生じたときは、別に定める様式により会派異動届を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、その代表者は別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。

(会派等の通知)

第7条 議長は、前条の規定により会派結成届のあった会派及び政務活動費の交付を受ける議員について、別に定める様式により毎年度4月20日までに町長に通知しなければならない。

2 議長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は議員の異動が生じたときは、別に定める様式により速やかに町長に通知しなければならない。

(政務活動費の交付申請)

第8条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、別に定める様式により毎年度5月20日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、別に定める様式により交付を受けようとする月の10日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 会派の代表者及び議員は、前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(政務活動費の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による交付申請があった場合、政務活動費の交付又は変更の決定を行い、別に定める様式により会派の代表者及び議員に通知しなければならない。

(政務活動費の請求及び交付)

第10条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた後、別に定める様式により6月10日(その日が町の休日に当たるときはその翌日)までに12カ月分の政務活動費を請求するものとする。ただし、任期満了する年度は、当該年度の5月から翌年3月までの11カ月分を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 年度の途中において、あらたに会派が結成されたとき、又は補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、会派結成届が提出された日の属する月(ただし、属する月が15日未満の場合は交付しない)分以降の政務活動費を当該会派又は当該当選議員に対し交付する。

4 年度の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合、当該会派に既に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月分から調整する。

5 年度の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅した日の属する月の翌月分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

6 議員は、年度の途中に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(収支報告書)

第11条 会派の代表者及び議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式により領収書その他の支出を証すべき書面を添えて年度終了日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、別記様式により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、別記様式により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

(議長の調査)

第12条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が別記様式により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第13条 会派及び議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、会派及び議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。なお、会派及び議員が当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しない場合、町長は当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を会派及び議員に命じなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第14条 第11条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 市貝町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年条例第1号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の市貝町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(令和4年5月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

経費

内容

調査研究費

会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

会派が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

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市貝町議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年3月11日 条例第15号

(令和4年5月31日施行)