○市貝町プロポーザル方式による業者選定要綱
平成24年1月31日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、市貝町(以下「町」という。)が高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務を発注するに当たって、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14の規定に基づき随意契約を締結するために、当該業務に関する提案を求め、業務の目的及び内容に最も適した受託者を選定する手続について、市貝町財務規則(平成19年規則第26号)又は市貝町下水道事業会計規則(令和6年規則第4号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてプロポーザル方式とは、対象業務についての企画提案書、実施方針、取り組み体制等に関する提案を審査し、町にとって最も適切又は優れた受託者を決定する方式をいう。
2 この要綱において指名型プロポーザル方式とは、市貝町入札参加資格登録業者のうち、対象業務を請負う者として適当と認めるものを複数選定し、提案を求めるプロポーザル方式をいう。
3 この要綱において公募型プロポーザル方式とは、対象業務の概要、受託者の参加資格等を公表して参加業者を募り、申込業者のうち、対象業務を請負う者として適当と認めるものを選定し、提案を求めるプロポーザル方式をいう。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式により受託者を選定する業務(以下「プロポーザル対象業務」という。)は、次の各号のいずれかに該当する業務で、高度な技術若しくは専門的な技術又は象徴性、創造性を求められる業務として、町長がプロポーザル方式の実施が適当と認めるものとする。
(1) 施設等の管理又は運営業務
(2) 情報システム等の開発又は導入
(3) 建築・土木等の設計業務
(4) コンサルティング業務
(5) その他町長がプロポーザル方式により執行することが適当と認める業務
(プロポーザルの実施)
第4条 プロポーザル方式による受託者の選定は、指名型プロポーザル方式又は公募型プロポーザル方式により実施するものとする。
2 当該業務を所管する課等(以下「主管課」という。)は、プロポーザル方式により受託者を選定しようとするときは、プロポーザル方式が当該業務の受託者選定に適切かどうか及び指名型プロポーザル方式又は公募型プロポーザル方式のいずれかで実施するかについて、町長と協議のうえ、その適否を決定するものとする。
(実施要領の作成)
第5条 プロポーザル方式を実施しようとする主管課は、次の各号に掲げる事項を規定した実施要領(以下「要領」という。)を作成するものとする。
(1) 対象事業の目的
(2) 業務名、業務場所、業務内容、履行期間
(3) 事業の全体スケジュール及び受注者決定までの事務手順
(4) プロポーザル方式の種別(指名型又は公募型の別)
(5) 公募条件、公募期間、公募方法及び指名業者選定基準(公募型に限る)
(6) 提案書作成要領(提案内容、提案書の様式及び部数、提出方法、提出期限、記入上の注意、提案依頼についての質疑応答等)
(7) 審査方法及び審査基準(審査項目、審査スケジュール、審査結果の通知等)
(8) 提案書の公開又は非公開の別
(9) 提案に係る費用負担に関する事項
(10) その他必要な事項
(審査員会の設置)
第6条 主管課は、提案内容を審査するためプロポーザル対象業務ごとにプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
2 審査委員会は、プロポーザル対象業務に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
3 前2項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
(審査委員会の所掌事項)
第7条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実施要領等の審議及び決定
(2) 町長が提案書の提出を求める者(以下「受託候補者」という。)の決定
(3) ヒアリングの実施
(4) 提案書等の評価方法、評価基準及び評価の視点の決定
(5) 質疑応答書の作成
(6) プロポーザルの評価、評価順位の決定及び最優秀者(提案)の特定
(7) 前号の特定及び非特定の理由書の作成
(8) プロポーザルの実施において生じた疑義の解釈
(審査基準の作成)
第8条 審査方法及び審査基準を作成するに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 審査項目ごとに点数化して評価し記録すること。
(2) 審査項目は、対象業務ごとに適切に定めること。
(3) 審査項目ごとの配点は、当該業務の内容に応じて適切に定めること。
(提案書等の特定等)
第9条 町長は、審査委員会の結果を受け、受託候補者の中から最も適切又は優れた者(以下「受託予定者」という。)を選定するものとする。
2 町長は、前項の結果を受託候補者全員に通知するものとする。
(業務仕様の協議)
第10条 町長は、受託予定者と業務仕様の内容について協議し、その内容を決定するものとする。
(契約の締結)
第11条 町長は、前条の規定により業務仕様の内容を決定したときは、受託予定者と随意契約により契約を締結するものとする。
(結果の公表)
第12条 町長は、契約締結後速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 業務名
(2) 履行期間
(3) 契約締結日
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方の名称及び住所
(6) 提案書等を特定した理由書
(7) その他必要な事項
制定文 抄
平成23年12月1日から適用する。
附則(令和6年1月24日告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。