○サシバの里商標使用審査委員会設置要領

平成23年9月9日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要領は、サシバの里商標使用規程(以下「規程」という。)第6条の規定に基づくサシバの里商標使用審査委員会(以下「委員会」という。)の適切な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 委員会は、規程第7条第2項の規定に基づき審査するものとする。

2 審査は、原則として、書類審査とする。

3 審査にあたっては、次の各号に掲げるサシバの里商標使用審査基準(以下「審査基準」という。)に基づき、審査するものとする。

(1) 町内に住所を有する個人、又は町内に本社若しくは事業所を置く法人

(2) 法令の規定による許可が必要な場合にあっては、当該法令の規定による許可を受けた者

(3) 法令の規定による営業の禁止又は停止等の行政処分を受けていない者

(4) 農作物については、原則として、町内において減農薬・減化学肥料で栽培されたもの

(5) 畜産物については、飼料の給与管理が適正にされているもの

(6) 加工品については、原則として、第4号及び第5号に規定する農作物等を原材料に使用したもの

(7) その他、委員会において特に認めるもの

(委員会の委員の構成)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 市貝町議会文教経済常任委員長

(2) 芳賀農業振興事務所経営指導担当

(3) JAはが野市貝地区直売会長

(4) JAはが野芳賀・市貝地区営農センター長

(5) JAはが野市貝地区営農センター次長

(6) 市貝町商工会長

(7) 市貝町認定農業者協議会長

(8) 市貝町サシバの里推進室長

(委員会の委員長及び職務代理者)

第4条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、市貝町議会文教経済常任委員長とし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の議決)

第5条 委員会は、審査にあたりできるだけ委員間の意見調整を行い、合意を得るよう努める。

2 委員会の議事は、会長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。

2 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

(委員の報酬)

第7条 委員の報酬は、無報酬とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、サシバの里推進室において処理する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

制定文 抄

平成23年6月10日から適用する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

サシバの里商標使用審査委員会設置要領

平成23年9月9日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)