○市貝町法定外予防接種費の助成に関する要綱
平成23年8月24日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する定期の予防接種以外の予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を受ける者に対し、経済的負担の軽減と疾病予防の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の種類等)
第2条 法定外予防接種の種類は、別表のとおりとする。
(助成の対象者)
第3条 助成対象者は、本町に住所を有する者で、別表に定める者とする。
(助成金等)
第4条 助成金は、次の各号に掲げる金額を上限とする。
(1) 肺炎球菌予防接種 1人1回につき 8,900円
(2) おたふくかぜ予防接種 1人1回につき 6,000円
(3) 小児インフルエンザ予防接種 1人1回につき2,000円
(4) 感染症緊急対策インフルエンザ予防接種 1人1回につき2,000円
(5) 予診のみ 1人1回につき 1,600円
(6) 帯状疱疹予防接種
ア 不活化ワクチン:1人1回につき10,000円
イ 生ワクチン:1人1回につき4,000円
2 助成回数については、別表のとおりとする。
(予防接種の申込み)
第5条 予防接種を希望する者は、町長と予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)に直接申込むものとする。
2 特別な事情により受託医療機関以外において接種を希望する場合は、事前に町長に申し込まなければならない。
(助成の方法及び請求)
第6条 前条の規定により、予防接種を実施した受託医療機関は、予防接種実施報告書兼請求書に予診票を添付し、翌月の10日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めた時は、受理した日から30日以内に受託医療機関に支払うものとする。
3 受託医療機関以外で接種した場合は、町に提出された申請書等を審査し、適当と認めたときは、助成金を支払うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成25年3月26日告示第17号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成25年10月16日告示第69号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成25年11月22日告示第75号)抄
平成25年12月1日から適用する。
改正文(平成26年3月6日告示第19号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成26年9月19日告示第62号)抄
平成26年10月1日から適用する。
改正文(平成28年3月29日告示第35号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(令和元年10月1日告示第28号)抄
令和元年10月1日から適用する。
改正文(令和3年9月21日告示第77号)抄
令和3年10月1日から適用する。
改正文(令和5年12月27日告示第117号)抄
令和5年4月1日から適用する。
別表
予防接種の種類 | 助成対象者 | 助成回数 |
肺炎球菌予防接種 | 66歳以上の高齢者(接種日当日年齢)で前回接種から5年以上経過している者若しくは初回接種の者 | 1回 |
おたふくかぜ予防接種 | 生後12カ月以上の未就学児 | 1回 |
小児インフルエンザ予防接種 | 1歳以上小学6年生相当の年齢までの児童(接種日当日年齢) | 年2回 |
中学1年生から3年生相当の年齢の者(接種日当日年齢) | 年1回 | |
帯状疱疹予防接種(不活化ワクチン) | 接種日において50歳以上の者 | 2回 |
帯状疱疹予防接種(生ワクチン) | 接種日において50歳以上の者 | 1回 |