○市貝町民間保育所特別保育事業等補助金交付要領
平成23年3月16日
告示第15号
(趣旨)
第1条 町が交付する民間保育所特別保育事業等補助金については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年市貝町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領中に用いられる語句の定義は次の各号によるものとする。
(1) 延長保育事業 保護者が安心して子育てができる環境を整備し、児童の福祉向上を図るため、開所時間を超えた保育をする事業をいう。
(2) 世代間交流事業 高齢者福祉施設への訪問や保育所の事業への招待のほかお年寄りと交流する事業をいう。
(3) 一時保育事業 保護者の急病や断続的勤務・短時間勤務等の勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育を必要とする児童を保育する事業をいう。
(4) 1歳児保育担当保育士増員事業 1歳児の保育担当の保育士を充実させるための事業をいう。
(5) 食物アレルギー対応給食提供事業 食物アレルギー児に配慮した給食を提供するために調理員を充実させるための事業をいう。
(6) 障害児保育事業 集団保育が可能で日々通所することができる障害児を受け入れ、障害児の特性に応じ担当保育士を配置する事業をいう。
(7) 補助金の申請等 補助金の申請、変更申請、実績報告をいう。
(1) 延長保育事業
(2) 世代間交流事業
(3) 一時保育事業
(4) 1歳児保育担当保育士増員事業
(5) 食物アレルギー対応給食提供事業
(6) 障害児保育事業
(7) 使用済みおむつ処分事業
(8) その他町長が必要と認める事業
(1) 延長保育事業
(2) 一時保育事業
(補助金の交付及び請求)
第6条 補助金は、実績報告を受け額の確定後に交付する。
2 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成22年度分の補助金から適用する。
改正文(平成26年2月20日告示第11号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月8日告示第11号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(令和6年4月19日告示第33号)抄
令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 補助金額 | 要件 |
延長保育事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める金額 | 子ども・子育て支援交付金実施要綱の通りとする。 |
世代間交流事業 | 予算の範囲内において補助する。 | 高齢者福祉施設・介護保険施設等への訪問、或いはこれら施設や地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれ合いを主とした事業であること。 |
一時保育事業 | 予算の範囲内において補助する。 | 家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、一時的に預かり保育する事業 |
1歳児保育担当保育士増員事業 | 栃木県1歳児担当保育士増員事業費補助金交付要領に定める金額 | 栃木県1歳児担当保育士増員事業実施要領の通りとする。 |
食物アレルギー対応給食提供事業 | 栃木県食物アレルギー対応給食提供事業費補助金交付要領に定める金額 | 栃木県食物アレルギー対応給食提供事業実施要領の通りとする。 |
障害児保育事業 | (1) 障害者手帳又は療育手帳を取得した児童 1人あたり月額30,000円×入所月数 (2) 医師による診断等より障害児担当保育士が必要とされる児童 1人あたり20,000円×入所月数 | 3人までの対象児童に対し、保育士1名を加配する事業 |
使用済みおむつ処分事業 | 使用済みおむつを園で処分するために必要な費用 | (1) 処理費用 対象児(0~2歳児)1人当たり月額350円 (2) ダストボックス等の購入事業(実施初年度のみ)上限10万円 |
その他町長が必要と認める事業 | 交付決定の中で、予算に応じて決定する。 | 事前に協議を要し、当初の交付決定の際にのみ認める。 |
別表第2(第4条関係)
事業の種類 | 利用料金 |
延長保育事業 | 各保育所が定める額 |
一時保育事業 | 各保育所が定める額 |