○市貝町芝ざくら公園設置及び管理運営に関する条例
平成20年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、市貝町芝ざくら公園の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町は、豊かな明日を創るまちづくりを通して、観光の振興及びうるおいとやすらぎのある快適な地域環境の形成を図り、もって地域の活性化に資するため、市貝町芝ざくら公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 市貝町芝ざくら公園
位置 市貝町大字見上614番地1
(行為の許可)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品販売、募金、興行その他これらに類する行為をすること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告の表示をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 町長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 前条第2項の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により、公園を使用できなくなったとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても町はその責めを負わない。
(行為の禁止)
第6条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園の施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(7) 公園をその目的外に使用すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上の必要により町長の禁止した行為をすること。
(入園の制限)
第7条 町長は、公園に入園するものが次の各号のいずれかに該当するときは、公園への入園を拒み、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公園の施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(原状回復の義務)
第8条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了したときは、公園を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 公園の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理運営)
第10条 公園の管理運営は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 駐車場の運営に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。