○市貝町城見ヶ丘運動公園の設置、管理及び使用料に関する条例
平成18年3月8日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民及び本町内の事業所に勤務する者の健康増進を図るため、市貝町城見ヶ丘運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 市貝町城見ヶ丘運動公園
位置 市貝町大字市塙176番地
(管理及び職員)
第3条 運動公園の管理は、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 運動公園に所長その他必要な職員を置く。
(使用者の範囲)
第4条 運動公園を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 本町内の事業所に勤務する者
(3) 前2号に掲げる者のほか特に教育委員会が認める者
(使用の許可)
第5条 運動公園を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡禁止)
第6条 第5条による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に係る権利を譲渡し、又は貸与してはならない。
(使用許可の取り消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号の1に該当すると認めたときは、その使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他特別の事由が生じたとき。
2 前項の処分により使用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 運動公園の使用料は有料とし、使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったとき。
(2) 公益上又は町の都合により使用許可を取り消したとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、運動公園の使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用できなくなったときは、直ちに当該施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、運動公園の建物、施設及び備品を故意又は重大な過失により損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(1) 普通使用料
区分 | 個人使用 (基本料金) | 団体使用(20名以上) (基本料金) |
大人(高校生以上) | 1人 200円 | 1人 150円 |
小中学生、障害者及び65歳以上の者 | 1人 150円 | 1人 100円 |
幼児及び小中学生の障害児 | 無料 | 無料 |
備考
1 基本料金での使用時間は、2時間とする。ただし、超過料金は1時間単位(1時間未満は1時間とみなす。)とし、大人は100円、小中学生、障害者及び65歳以上の者は50円とする。
2 障害者(児)は、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者をいう。
3 町民(町内の事業所に勤務又は町内の学校に通学する町外の居住者を含む。)以外の者の使用については、上記金額の1.5倍とする。
(2) 専用使用料
区分 | 専用使用料 (1日1回につき) | 備考 | |
平日の使用 | 高校生以下のみの場合 | 15,000円 | 左の金額には、施設及び設備使用料を含む。 町民(町内の事業所に勤務又は町内の学校に通学する町外の居住者を含む。)以外の者の使用については、左記金額の1.5倍とする。 |
その他の場合 | 20,000円 | ||
平日以外の使用 | 平日の使用料の20%増とする。 |
(3) 施設及び設備使用料
区分 | 使用単位 | 使用料 | 備考 |
会議室 | 1時間 | 400円 | 冷暖房を使用した場合は、使用料の50%増とする。 町民(町内の事業所に勤務又は町内の学校に通学する町外の居住者を含む。)以外の者の使用については、左記金額の1.5倍とする。 |
放送設備 | 1日1回 | 2,000円 |