○市貝町奨学金貸与規則
平成15年11月10日
規則第10号
市貝町奨学金貸与規則(昭和47年規則第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市貝町奨学金貸与条例(昭和46年条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、奨学金貸与に関する手続等を定めるものとする。
(連帯保証人及び保証人)
第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次の要件を備えた連帯保証人及び保証人を各1名ずつ有しなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 市町村民税等を完納していること。
(3) 弁済の資力を有すると認める者であること。
2 連帯保証人及び保証人がその資格を失い、又は死亡したときは、そのつど連帯保証人及び保証人を定め、教育委員会に届け出て承認を受けなければならない。
(奨学金の貸与額)
第3条 条例第7条の規定により規則で定める額は、高等学校又は高等専門学校においては2万円以内、大学、短期大学又は各種専門学校においては3万円以内とする。
(1) 奨学生推薦書(様式第2号)
(2) 入学を証する書面
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
2 前項の奨学金貸与願書には、連帯保証人及び保証人各々が連署しなければならない。
(決定通知)
第5条 奨学生を決定したときは、教育委員会は、奨学生決定通知書(様式第3号)により通知する。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人並びに連帯保証人及び保証人の住所、氏名、その他重要な事項に異動があったとき。
(3) 卒業したとき。
(死亡の届出)
第8条 奨学生が在学中又は奨学金の償還完了前において死亡したときは、保護者並びに連帯保証人及び保証人は、奨学金被貸与者死亡届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 基準日(毎年1月1日)から申請日まで継続して住所を有している者
(2) 奨学金の返還及び町税等に滞納がない者
(3) 事業所等に勤務している者又は事業を営む者
2 条例第15条第2項に該当する者の返還免除額は、在学中に貸与を受けた奨学金の額に対して、貸与期間の2倍の月数で除した額の12箇月分とする。
2 条例第15条第2項による返還免除申請の受付期間は、毎年度4月1日から4月30日までとする。
3 条例第15条第2項による返還免除は、免除申請を行ったその年度の返還すべき債務に対してのみ適用し、引き続き本町に住所を有している場合でも、毎年度申請を行わなければならない。
(奨学金運営委員会)
第12条 奨学金の運用及び奨学生の選考等に関する機関として、市貝町奨学金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は10名以内とし、次の者をもって組織する。
(1) 町長
(2) 教育長
(3) 教育委員会委員
(4) 総務課長
(5) 市貝中学校長
(6) その他町長が必要と認める者
3 前項第6号の委員の任期は2年とし、町長が委嘱する。ただし、再任を妨げない。
4 委員会に委員長を置き、町長をもって充てる。
5 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
7 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開会することができない。
8 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 奨学生の選考は、出願書類及び実情調査等により行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規定に基づいてなされた願書、届出は、改正後の当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成16年2月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。