○市貝町都市公園条例
昭和55年3月24日
条例第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、町が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項等を定めることを目的とする。
第2章 都市公園の基準
(都市公園の設置基準)
第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、3平方メートル以上とすること。
(2) 都市公園の配置及び規模の基準は、次のとおりとすること。
ア 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(ア) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(イ) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(ウ) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(エ) 主として1の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び1の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園であって休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(公園施設の設置基準)
第2条の2 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次のとおりとする。
(1) 政令第6条第1項第1号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができること。
(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができること。
(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができること。
(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができること。
3 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
第3章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は、公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 公園施設の種類
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧の方法
コ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(占用許可の軽易な変更)
第8条 法第6条第3項ただし書の規定による軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添附しなければならない。
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
第3章の1 工作物等の保管の手続き等
(工作物を保管した場合の公示事項)
第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は、種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置された場所及び当該工作物等を除去した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物を保管した場合の公示の方法)
第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第11条の4 第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第11条の5 法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第11条の6 町長は、保管していた工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第4章 雑則
(届出)
第12条 次の各号の1に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第13条 使用料は、その許可をするときに徴収し、既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力によって使用できなくなったとき。
(2) 使用者の責に帰することができない理由により町長が使用の許可を取消し、又は変更したとき。
(3) 使用者が使用しなくなったとき、又は使用を変更した場合において町長が還付することを適当と認めるとき。
2 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
(使用料の減免)
第14条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第15条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(管理の委任)
第16条 町長は、都市公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を市貝町教育委員会に委任することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。
第5章 罰則
第18条 次の各号の1に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第20条 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月10日条例第13号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
1 第3条第1項に規定する行為をする者
行為 | 金額 |
第1号に規定する行為 | 1日 1,000円 |
第2号に規定する行為 | 1日 1,000円 |
第3号に規定する行為 | 1平方メートル当り 1日 10円 |
第4号に規定する行為 | 1平方メートル当り 1日 5円 |
2 第7条に規定する施設を設け、又は管理を行う者
ア 施設を設ける場合
施設の種類 | 金額 |
軽飲食店 | 1平方メートル当り 1月 50円 |
売店 | 1平方メートル当り 1月 50円 |
イ 施設を管理する場合
施設の種類 | 金額 |
軽飲食店 | 売上高の3パーセント以上10パーセント以下において町長が定める額 |
売店 |
ウ 施設を設けて占用する場合
占用物件の種類 | 金額 |
鉄塔・送電塔その他これらに属するもの | 1平方メートル当り 1年 520円 |
高圧架空電線の線下敷地 | 1平方メートル当り 1年 100円 |
上記に掲げるもの以外 | その都度町長が定める額 |
備考
1 面積が1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が、1年未満であるとき、また、その期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 1件の料金の合計が100円未満の場合は、100円とする。また、徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、10円に切り上げるものとする。