○市貝町建築協定条例

平成6年12月26日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条に規定する建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 次条に定める区域について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために町長が必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 法第69条の規定により建築協定をすることができる区域は、建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために町長が必要と認める区域内で、告示して定める区域とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、建築協定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

市貝町建築協定条例

平成6年12月26日 条例第17号

(平成6年12月26日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成6年12月26日 条例第17号