○市貝町建設工事の部分払に関する事務取扱要領

平成13年2月13日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、市貝町建設工事の部分払に関する事務取扱いについて定めるものとする。

(部分払の対象となる工事)

第2条 部分払の対象となる工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で請負額1件800万円以上、工事期間100日以上を要するものとする。

(支払)

第3条 部分払の請求があったときは遅滞なくその確認を行い関係課に合議のうえ決裁を受け主要取引金融機関の預金口座に支払うものとする。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

市貝町建設工事の部分払に関する事務取扱要領

平成13年2月13日 告示第7号

(平成13年2月13日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成13年2月13日 告示第7号