○市貝町建設工事等執行規則
平成9年10月1日
規則第24号
市貝町建設工事執行規則(昭和48年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。)及び工事に関連する設計、調査、測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(工事等の執行方法)
第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の執行方法は、直営、請負又は委託によるものとする。
(直営又は委託による工事等)
第3条 工事等は、次に掲げる場合においては、直営で執行する。
(1) 特に緊急を要し、請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。
(2) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に直営とする必要があると認めるとき。
2 直営又は委託による工事等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(入札参加資格)
第4条 入札に参加しようとする者は、町長が別に定めるところにより、入札参加資格の審査を受けなければならない。
2 前項の入札参加資格審査を受けるべき期日及び方法については、あらかじめ公示するものとする。
(入札の手続)
第5条 工事等の契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札に係る設計書、図面、仕様書、現場等を熟覧のうえ、入札に参加するものとする。
3 前項の規定により持参のうえ提出する入札書は、その内容が透視できない封筒に封かんされ、当該封筒に入札者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)が記載されたものでなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、市貝町財務規則(昭和40年規則第1号)第69条第2項の規定が適用される契約に係る入札については、入札書を書留による郵便により町長に提出することができる。この場合において、当該郵便により提出する入札書は、入札期日の前日までに町長に到達したものでなければならない。
5 前項の郵便により提出する入札書は、封筒の表面の見やすい所に「入札書在中」及び「親展」の文字が明瞭に記載されたものでなければならない。
(代理人及び委任状)
第6条 入札者が、代理人を使用して入札をさせようとするときは、委任状を提出しなければならない。
2 代理人は、同一の入札について2人以上の代理をすることができない。
3 入札者は、同一の入札について他の入札者の代理をすることができない。
(入札の取りやめ等)
第7条 入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。
(2) 入札保証金を納めるべき者が、当該入札保証金を納めなかったとき、又は入札保証金に代えることができる担保の提供がなかったとき。
(4) 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。
(5) 入札書の記載事項が不明瞭で判読できないとき。
(6) 入札に際して虚偽又は不正の行為があった入札に係る入札
(7) 金額を訂正した入札書に係る入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札者に係る入札
2 町長は、前項第6号に該当する入札に係る入札者について、当該工事等の箇所に係る当該入札者のその後の入札を無効とすることができる。
(再度入札の参加の制限)
第9条 町長が最低制限価格を設けた入札において、最低制限価格に満たない価格で入札をした入札者は、再度の入札に参加することはできない。
(落札通知)
第10条 町長は、落札後直ちに落札者に文書又は口頭をもってその旨を通知する。
2 第1項の期間の算定に当たっては、市貝町の休日を定める条例(平成元年条例第4号)に規定する休日は、当該期間に算入しないものとする。
3 前項の期間内に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。
(工事に係る契約保証金の免除の特例)
第12条 町長は、入札に付する額が500万円以上の工事の請負契約を締結しようとするときは、市貝町財務規則第78条の規定にかかわらず、当該契約に係る契約保証金を免除しないものとする。
契約の区分 | 額 |
1 請負代金の額が500万円以上の工事の請負契約 | 請負代金の額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額。)に100分の40を乗じて得た額 |
2 業務委託料が500万円以上の設計又は調査の委託契約 | 業務委託料(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額。次の額の欄において同じ。)に100分の30を乗じて得た額 |
3 業務委託料が500万円以上の測量の委託契約 | 業務委託料に100分の30を乗じて得た額 |
2 町長は、前項の規定により計算した額が、1契約1会計年度につき1億円を超えるときは、入札者に対し、その旨を公示、通知その他適当と認める方法で周知するものとする。
契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者 | 随意契約について見積書を提出しようとする者 | |
入札者 | 見積者 | |
入札に係る | 随意契約に係る | |
入札に参加する | 見積書を提出する | |
入札は | 随意契約は | |
入札を | 見積りを | |
入札書(別記様式) | 見積書 | |
入札期日 | 町長が指定した期日 | |
入札書 | 見積書 | |
入札者 | 見積者 | |
契約に係る入札 | 随意契約 | |
入札書 | 見積書 | |
入札期日 | 町長が指定した期日 | |
入札書 | 見積書 | |
入札者 | 見積者 | |
入札を | 見積書の提出を | |
入札 | 随意契約に係る見積書の提出 | |
入札者 | 見積者 | |
入札に | 随意契約に係る見積書の提出に | |
入札者 | 見積者 | |
入札を | 随意契約を | |
入札に | 随意契約に | |
入札の執行 | 随意契約 | |
落札後 | 契約の相手方の決定後 | |
落札者 | 当該契約の相手方 | |
落札 | 契約の相手方の決定 | |
入札 | 見積り | |
入札者 | 見積者 |
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際は、現に改正前の市貝町建設工事執行規則の規定により成されている入札及び見積りに係る請負契約の締結並びに、既に締結されている請負契約の工事については、なお従前の例による。
3 市貝町建設工事執行規則(昭和48年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成13年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市貝町建設工事等執行規則は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第25号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(令和3年9月21日告示第78号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月23日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。