○市貝町伊許山キャンプ場の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
平成5年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町伊許山キャンプ場の設置、管理及び使用料に関する条例(平成5年条例第2号)第10条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開設期間)
第2条 市貝町伊許山キャンプ場(以下「伊許山キャンプ場」という。)施設の利用期間は6月1日から11月30日までの範囲で町長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、開設期間を変更することができる。
(係員)
第3条 伊許山キャンプ場施設運営には必要な係員をおくことができる。
(施設の使用許可)
第4条 伊許山キャンプ場施設を利用するものは、市貝町伊許山キャンプ場使用許可申請書(様式第1号)を5月1日から開設期間内に町長に提出しなければならない。
2 町長は、キャンプ場の管理上必要があると認められるときは、前項に条件を付すことができる。
3 利用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(使用許可)
第5条 町長は、伊許山キャンプ場の許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減額)
第6条 条例第6条の2の規定により、使用料の減額を受けられる者は次のとおりとする。
減額対象者 | 減額の額 | 備考 |
10人以上の団体で、利用額の合計が10,000円を超える利用者 | 使用料の合計額の10分の1 |
|
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。