○市貝町伊許山キャンプ場の設置、管理及び使用料に関する条例
平成5年3月19日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 町は、町民等の福祉・健康の向上のために、森林の保健、休養及び観光的活用を図ることを目的とし、伊許山キャンプ場を次のとおり設置する。
(1) 名称 市貝町伊許山キャンプ場
(2) 位置 市貝町大字市塙(伊許山園地内)
(施設)
第2条 第1条の目的を達成するため、市貝町伊許山キャンプ場(以下「伊許山キャンプ場」という。)に次の施設を整備する。
(1) 管理棟
(2) キャンプ施設
(3) 炊飯施設
(4) 広場
(5) 遊歩道
(6) 駐車場
(7) その他必要な施設
(業務)
第3条 伊許山キャンプ場において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 伊許山キャンプ場の施設の利用に関すること。
(2) 森林の保護育成に関すること。
(3) その他目的達成に必要な業務
(管理及び運営)
第4条 町は伊許山キャンプ場を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、もっとも効果的に運営しなければならない。
(遵守事項)
第5条 伊許山キャンプ場を利用する者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 青少年の健全育成にふさわしくない行為又は行動をしないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人に危害を加え、迷惑を及ぼすおそれのある物品、若しくは動物を携行しないこと。
(4) 土地の形質を変更したり土石、動植物を採取しないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(使用料)
第6条 キャンプ施設を利用する者は、あらかじめ別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は使用料の合計額の10分の1を限度として、減額することができる。
(行為の許可)
第7条 伊許山キャンプ場内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者はあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 案内及び貸付等で営利を目的とする行為をすること。
(3) 興業、その他これらに類する行為をすること。
2 前項の許可には、伊許山キャンプ場の管理上必要な条件を附することができる。
3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) この条例の規定又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によって許可を受けたとき。
(4) 伊許山キャンプ場の工事、その他伊許山キャンプ場の保全管理のためにやむを得ない必要があるとき。
(損害賠償)
第9条 利用者が、故意又は重大な過失により伊許山キャンプ場の施設及び備品を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
伊許山キャンプ場施設等使用料金表
料金等 施設名 | 使用単位 | 使用料 | 備考 | |
キャンプ施設 高床式固定テント 定員5名 | 1張1泊につき | 町内者 3,000円 町外者 5,000円 | 町内者には町内の事業所に勤務する町外者を含む | |
バンガロー 定員6名 | 1棟1泊につき | 町内者 5,000円 町外者 7,000円 | ||
ケビン 定員20名 | 1棟1泊につき | 町内者 20,000円 町外者 25,000円 | ||
持込みテント泊(宿泊) | 林間サイト | 1サイト | 3,000円 | |
見晴らしサイト | 1サイト | 5,000円 | ||
デイキャンプ(日帰り) | 林間サイト | 1サイト | 2,000円 | 利用時間は午前10時から午後5時 |
バーベキューハウス | 1炉 | 宿泊者 1,000円 その他 2,000円 | 利用時間は4時間単位とし、それ以降は1時間ごとに500円割り増す | |
寝具類 | 毛布 | 1枚 | 100円 |
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マットレス | 1枚 | 100円 |
| |
その他 |
| 実費 | 薪代等 |
宿泊は、午後1時より翌日午前10時までとする。
バーベキューハウスの使用時間は、午前10時より午後9時までとする。