○市貝町空き缶等散乱防止条例
平成9年3月14日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等の散乱を防止するため、町民等・事業者・所有者等及び町の責務その他必要な事項を定めることにより環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。
(1) 町民等 町民及び町内への旅行者その他の滞在者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。
(3) 観光関係業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業及び同条第3項に規定する旅館営業、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅客を運送する事業その他観光に関する事業を行う者をいう。
(4) 所有者等 土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(5) 公共施設等 道路、公園、広場、河川その他公共の用に供する場所及びその施設(付帯施設等を含む)をいう。
(6) 空き缶等 空き缶、空きびん、紙くず、ビニール袋、プラスチック容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす等をいう。
(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(8) 自動販売機 規則で定める自動販売機を除く自動販売機をいう。
(9) 自動販売業者 自動販売機により容器に収納された飲食料(以下「容器飲料」という。)を販売する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空き缶等の散乱防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施する責務を有する。
2 前項の実施について、町は、町民等、事業者、所有者等、県及び国に対して必要な協力の要請を行うものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民は、自ら生じさせた空き缶等をみだりに投棄してはならない。
2 町民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収容する等により、自らの責任において適正に処分しなければならない。
3 町民等は、地域における清掃活動及び環境整備に関する実践活動に積極的に参加するとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生じる空き缶等の散乱を防止するとともに、環境美化について被用者の啓発に努めるほか、町が実施する施策に協力するものとする。
2 容器飲料を製造し、又は販売する事業者は、空き缶等の散乱防止のため、消費者に対する啓発、再資源の可能な容器への転換及び再利用に努めるものとする。
3 たばこ、チューインガム等を販売する事業者は、吸い殻、かみかす等の散乱防止について消費者に対する啓発を行うものとする。
4 観光関係者は、空き缶等の散乱防止について、観光旅行者への啓発を行うものとする。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等を捨てられないよう必要な措置を講ずるとともに、散乱した空き缶等は早期に清掃するなど、当該土地の環境美化に努めるものとする。
(回収容器の設置及び管理)
第7条 自動販売業者は、規則で定める回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。
(勧告)
第8条 町長は、自動販売業者が前条の規定に違反しているときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。
(命令)
第9条 町長は、前条の規定により勧告した自動販売業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(所有者等に対する勧告)
第10条 町長は、空き缶等が著しく散乱している場合において、当該土地の所有者等が散乱した空き缶等の清掃その他の環境美化の促進に必要な措置を行っていないと認めるときは、当該所有者等に対して、期限を定めて当該措置を講じるよう勧告することができる。
(立入調査)
第11条 町長は、空き缶等の散乱又は回収容器の設置の状況等を調査するために必要があると認めるときは、町の指定する職員に、その土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
(環境美化の日)
第12条 町は、環境美化について町民等、事業者及び所有者の関心と理解を深めるため、規則で定めるところにより、環境美化の日を設ける。
(回収団体の育成)
第13条 町は、資源ごみの回収団体の育成を積極的に図るものとする。
(関係刑罰法規の活用)
第15条 町は、空き缶等の散乱を防止するため、関係刑罰法規の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則