○市貝町立歴史民俗資料館条例
平成3年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 歴史民俗資料館は、郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下「郷土資料」という。)を保護活用し、郷土意識の高揚及び文化の振興を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 市貝町立歴史民俗資料館
位置 市貝町大字市塙147番地
(事業)
第3条 市貝町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 郷土資料の収集、保管及び展示
(2) 郷土資料に関する調査研究
(3) 郷土資料に関する講座、講演等の開催
(4) その他目的を達成するために必要な事業
(資料館運営委員会)
第4条 資料館に、資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教育委員会が任命する委員8名以内で組織し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第5条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(入館料)
第6条 資料館の入館料は、無料とする。
(開館時間及び休館日)
第7条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後7時までとする。ただし、7月及び8月については午前9時から午後7時までとする。
2 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日が月曜日に当たるときは、その翌日を休館日とする。
(1) 毎週月曜日
(2) 毎月の月末
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 展示替えに要する期間
3 前2項の規定にかかわらず館長が必要と認めるときは開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(指定管理者の指定等)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる資料館の管理業務を行わせることができる。
(1) 資料館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
2 指定管理者の指定に関し必要な事項は、市貝町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例(平成17年条例第14号)の規定によるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。