○市貝町武道館設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

昭和63年3月15日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町武道館の設置、管理及び使用料に関する条例(昭和63年条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、市貝町武道館(以下「武道館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 武道館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 武道館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日(年末年始)とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、開館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 武道館の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、武道館使用許可申請書(様式第1号)を使用予定日の10日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めたものについては、他の方法により使用の許可を申請することができる。

(使用許可)

第5条 教育委員会は、前条の申請により使用の許可をするときは、武道館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 武道館の使用料を減免する場合は、次のとおりとする。またその際に減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

 

減免の場合

減免率

(1)

勤労者で組織する団体が主催する行事に使用する場合

全額

(2)

町が主催する行事及び小・中学校が主催する行事で児童・生徒が使用する場合

(3)

社会体育及び社会教育関係が、その目的のために使用する場合

(4)

その他特別に必要と認めたとき。

100分の50

(使用料の還付申請)

第7条 使用者は、条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとするときは、武道館使用料還付請求書(様式第4号)に、既に交付された使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可の条件を遵守し施設、設備等を正しく使用すること。

(2) 許可を受けた施設、設備等以外のものを使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(職員の立入)

第9条 職員は、管理上必要がある場合は、武道館に立ち入ることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成15年5月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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市貝町武道館設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

昭和63年3月15日 教育委員会規則第1号

(平成15年5月26日施行)