○市貝町立図書館条例施行規則

平成3年4月30日

教委規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町立図書館条例(平成3年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 図書館奉仕 市貝町立図書館(以下「図書館」という。)において行うべき業務のうち、直接町民に対して行う奉仕のほか、芳賀郡市内公立図書館等の広域利用のため、芳賀郡市民に対して行う奉仕をいう。

(2) 図書館資料 図書、郷土資料、雑誌、紙芝居等の図書資料、ビデオテープ、コンパクトディスク、DVD等の視聴覚資料と、その他図書館奉仕の機能を達成するため必要な資料をいう。

(3) 館内利用 図書館資料を図書館施設内で利用することをいう。

(4) 館外利用 図書館資料を図書館施設外で利用することをいう。

(5) レファレンス 学習、研究、調査等のために必要な資料又は情報を求める者に対して、資料の検索を援助し、資料を提供し、又は回答することをいう。

(6) 個人貸出 個人の館外利用に供するため図書館資料を貸し出すことをいう。

(7) 団体貸出 一定の団体に図書館資料をまとめて貸し出すことをいう。

(8) 貸出文庫 学校等一定の施設を配本所として図書館資料を備え置き、配本所において個人貸出を行うことをいう。

(図書館協議会)

第3条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、社会教育の関係者並びに学識経験者で構成する。

2 協議会は、諮問事項に関し協議し、必要に応じ研究、調査、指導に当たる。

3 協議会に、会長及び副会長を委員の互選により、それぞれ1名を置く。

4 会長、副会長の任期は、委員の任期とする。

5 協議会は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

6 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

7 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

8 協議会の事務を掌理するため事務職員を置く。事務職員は、教育委員会の職員をもってあてる。

第2章 図書館奉仕

第1節 通則

(事業)

第4条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 図書館資料を収集し、町民の館内利用及び館外利用に供すること。

(2) レファレンスを行うこと。

(3) 図書館資料の分類を適切にし、及びその目録を整備すること。

(4) 他の図書館、図書室等と連絡し、協力し、及び図書館資料の相互貸借を行うこと。

(5) 配本所を設置し、貸出文庫の巡回を行うこと。

(6) 読書会、研究会、映写会等を主催し、及びその奨励を行うこと。

(7) その他図書館の目的達成するために必要な事業

(利用の制限)

第5条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号の1に該当すると認めるときは、図書館の利用を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 館長の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、図書館の資料、器具、設備等を著しく汚損し、若しくは破損し、又は紛失したときは、現品又はこれに相当する代価をもって、その損害を賠償しなければならない。

第2節 館内利用

(利用の原則)

第7条 利用者は、館内に配置されている図書館資料を自由に選択し、所定の場所で利用することができる。

(レファレンスの原則)

第8条 レファレンスは、主として館内の図書室資料に基づいて回答する。

(レファレンスの範囲)

第9条 レファレンスの範囲は、次のとおりとする。

(1) 図書館資料の利用案内

(2) 図書館資料の所蔵調査及び所蔵機関の紹介

(3) 図書館資料の書誌的事項の調査

(4) 図書館資料の検索方法に係る援助

(5) 特定主題に関する図書館資料の紹介

(6) 適切な回答を得られる機関等の紹介

(回答を行わない事項等)

第10条 次に掲げる事項についてのレファレンスの依頼に対しては、回答を行わないものとする。

(1) 古文書、美術品の鑑定

(2) 法律相談及び医療相談

(3) 文献の解読

(4) 翻訳

(5) その他回答することが不適当と認められる事項

2 館長は、著しく経費又は時間を要し、他の業務に支障を及ぼすおそれのある依頼に対し、回答を断ることができる。

(レファレンスの申込み方法等)

第11条 レファレンスを依頼しようとする者は、口頭、電話、文書その他の方法により申し込むことができる。

(複写の依頼)

第12条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、複写依頼申込書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内で複写しなければならない。

2 次に掲げる著作物については、その全部について複写することができる。

(1) 発行後相当期間を経過した逐次刊行物に掲載された個々の著作物

(2) 著作権者の許諾を得た著作物

(3) 著作権の目的をもっていない著作物

(複写の禁止)

第13条 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。

(1) 複写により損傷するおそれのあるもの

(2) 寄託された資料で寄託申込みのときにおいて、複写の禁止を特約したもの

(3) その他館長が複写することが不適当と認めるもの

第3節 館外利用

第1款 個人貸出

(個人貸出の対象者)

第14条 個人貸出を受けることのできる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者

(2) 前号に規定するもののほか、芳賀郡市内公立図書館等の広域利用のため、芳賀郡市内に居住する者

(3) 館長が図書館奉仕に支障のない範囲で適当と認める者

(図書貸出券の交付)

第15条 個人貸出を受けようとする利用者は、あらかじめ館外貸出申込書(様式第2号)に住所を確認するにたる書類等を添えて館長に提出し、図書貸出券(様式第3号)の交付を受けなければならない。

(図書貸出券の紛失等の届出)

第16条 図書貸出券の交付を受けた者が、図書貸出券を紛失し、若しくは破損し、又は住所、氏名、勤務先等の館外貸出申込書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(図書貸出券の貸与等の禁止)

第17条 図書貸出券は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(図書貸出券の他者使用)

第18条 図書貸出券が、登録を受けた者以外によって使用され、損害が生じたときは、登録を受けた者がその責めを負う。

(図書館資料の貸出し)

第19条 図書館資料の貸出しを受けようとする利用者は、図書貸出券を職員に提示しなければならない。

2 図書館資料の貸出しの区分等は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

資料の区分

貸出数

貸出期間

図書資料(図書、郷土資料、雑誌、紙芝居の類)

1人につき10冊以内

2週間以内

視聴覚資料(ビデオテープ、コンパクトディスクの類)

1人につき2点以内

1週間以内

(貸出しの制限)

第20条 次に掲げる図書館資料は、貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 貴重な図書及び辞典

(2) レファレンスに必要な図書

(3) その他館長が貸出しを不適当と認めるもの

(返納)

第21条 図書館資料の貸出しを受けた者が、貸出期間経過後30日を経過しても返納しないときは、紛失したものとみなし、第6条の規定を適用する。

2 芳賀郡市内公立図書館等の広域利用で貸出しを受けた図書館資料の返納は、貸出しを受けた図書館とする。

(貸出しの停止等)

第22条 偽りその他不正な手段により図書貸出券の交付を受けた者又は第16条若しくは第17条の規定に違反した者に対しては、利用者としての登録を取り消し、又は一定期間貸出しを行わないことができる。

第2款 団体貸出

第23条 団体貸出を受けることができるものは、町内の事業所、勤労者の団体、社会教育団体その他これらに類する団体で館長が適当と認めるものとする。

2 団体貸出を受けようとするものは、団体貸出利用申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 団体貸出に係る図書館資料の管理は、当該団体の代表者が行う。

4 第15条から第22条までの規定は、団体貸出について準用する。この場合において、第19条第2項中「10冊」とあるものは「200冊」と、「2週間以内」とあるものは「3ヶ月以内」とあるのは「3月」と読み替えるものとする。

5 団体貸出を受けた団体の代表者は、図書館資料を返納する際、団体貸出利用状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

第3款 貸出文庫

第24条 貸出文庫の設置場所、巡回日時その他必要な事項は館長が別に定める。

2 第14条から第22条までの規定は、貸出文庫について準用する。

第3章 寄贈及び寄託

(寄贈の手続)

第25条 図書館資料を寄贈しようとする者は、寄贈届(様式第6号)を館長に提出するものとする。

(寄贈された図書館資料の取扱い)

第26条 寄贈された図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。

(図書館資料の寄託)

第27条 図書館において図書館資料の寄託を受けることができる。

(寄託の手続)

第28条 図書館資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、寄託申込書(様式第7号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定により図書館資料を受領したときは、寄託者に対して預り証書(様式第8号)を交付するものとする。

(寄託資料の返還)

第29条 寄託された図書館資料(以下「寄託資料」という。)は、1年以上経過しなければ返還を請求することができない。

(寄託資料の取扱い)

第30条 寄託資料は、特約のある場合を除き、他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。

(読替規定)

第31条 条例第6条の規定に基づき、指定管理者を指定した場合においては、第5条第3号第10条第2項第12条第1項第13条第3号第14条第3号第15条第19条第2項第20条第23条第1項第24条第1項第25条第28条及び様式第7号中「館長」とあるのは、「指定管理者」と、様式第4号様式第5号様式第6号様式第7号及び様式第8号中「市貝町立図書館長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

第4章 補則

第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月27日教委規則第7号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年5月30日教委規則第3号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

市貝町立図書館条例施行規則

平成3年4月30日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年4月30日 教育委員会規則第2号
平成7年9月27日 教育委員会規則第7号
平成8年5月30日 教育委員会規則第3号
平成20年10月1日 教育委員会規則第4号
平成23年12月26日 教育委員会規則第2号