○市貝町奨学金貸与条例

昭和46年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、教育の機会均等を得させるため、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学できない者に学資を貸与して人材を育成することを目的とする。

(名称)

第2条 この条例により学資の貸与を受ける者を「奨学生」といい、その貸与する学資を「奨学金」という。

(奨学生の資格)

第3条 奨学生は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 本町に居住する者又は本町に居住する者の子弟である者

(2) 学術優秀、品行方正及び身体強健な学生生徒であって資金がなく修学困難なもの

(3) 高等学校、大学又はこれと同程度以上の学校に在学する者

(奨学生の出願手続)

第4条 奨学生を希望する者は、教育委員会に出願しなければならない。

(奨学生の選考)

第5条 奨学生選考は、奨学金運営委員会がこれを行う。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金は、毎月初旬、奨学生又は保護者若しくは、これに代るべき者に交付する。ただし、特別の事情があるときは数箇月分合せて貸与期日前又は期日後に交付することができる。

(奨学金の貸与額)

第7条 奨学金の貸与額は、月額2万円以内において規則で定める。

(貸与期間)

第8条 奨学金は、これを受けるに至った月からその学校の正規終了までの期間貸与する。ただし、奨学生はいつでも奨学金の貸与を辞退することができる。

(奨学金の停止及び取消)

第9条 奨学生が、次の各号の1に該当するとき、その翌月分から奨学金の貸与を停止又は取消しをする。

(1) 第3条に定める事項に該当しなくなったとき。

(2) 学業の成績又は操行が不良となったとき。

(3) 休学又は長期にわたって欠席したとき。

(4) 退学したとき。

(5) 転学が、適当でないとき。

(6) 奨学金を辞退したとき。

(7) その他奨学生として適当でないと認めたとき。

(奨学金の償還)

第10条 奨学金は、卒業した日から1年を経過した日の属する月の翌月から当該奨学金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間内において月賦、半年賦又は年賦によりこれを償還しなければならない。ただし、利子を附せざるものとする。

2 奨学生若しくは奨学生であったものが死亡したとき、又は特に必要があると認められるときは、前項の規定と異なる償還方法を指示することがある。

3 奨学金はいつでも繰上げ償還することができる。

4 第9条の規定に該当する場合には、奨学金の全部を一時に償還しなければならない。

(奨学生であった者の届出)

第11条 奨学生であった者が、次の各号の1に該当するときは、3箇月以内にその住所、職業を届けなければならない。

(1) 卒業若しくは修業し又は奨学金の貸与期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学金の交付を取消されたとき。

(4) 奨学金を辞退したとき。

2 奨学生であった者が奨学金償還完了前に氏名、住所、職業その他の重要な事項に変更があったときは、直ちに届けなければならない。

(奨学金の償還猶予)

第12条 奨学生であった者が疾病、災害その他特別の事情のため奨学金の償還が困難となったときは、願出によって償還の猶予を受けることができる。

(奨学金の償還猶予の願出)

第13条 奨学金の償還猶予を受けようとする者は、その事由に応じて各々これを証明することのできる書類を添付し、奨学金償還猶予願を提出しなければならない。

(延滞金)

第14条 償還すべき奨学金を正当の事由がなくして所定の期日までに償還を怠ったときは、その延滞の日数に応じて町税条例の定める利率に準じた延滞金を徴収する。

(償還金又は延滞金の免除)

第15条 奨学生であった者で奨学金を償還するものが死亡、心身障害又は災害等により償還が不能となったとき、及び特別の事情があるときは、償還金又は延滞金の一部又は全部を免除することができる。

(運営)

第16条 奨学金の運用及び奨学生の選考等に関する機関として、奨学金運営委員会を設ける。

2 前項の奨学金運営委員会の運営は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和56年4月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年9月16日条例第12号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年3月13日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

市貝町奨学金貸与条例

昭和46年10月1日 条例第18号

(平成12年3月14日施行)