○市貝町教育委員会公印規程
昭和63年7月25日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、市貝町教育委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、用途及び管理者は、別表第1のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、こども未来課長が総括する。
2 こども未来課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は、常に印箱に納め、押印のために使用する場合のほか、所定の場所に保管しておかなければならない。
4 公印は、これを保管する課所等から持出してはならない。ただし、公印管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
5 公印管理者に事故があるときは、あらかじめ公印管理者が指定した職員がその事務を代行する。
(公印の新調、改刻、廃止の手続き)
第4条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、こども未来課長を経て教育長の承認を受けなければならない。
2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用になった旧公印を速やかにこども未来課長に引き継がなければならない。
3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(旧公印の保存及び廃棄)
第5条 こども未来課長は、次の区分により旧公印を保存し、保存期間を経過したものは、裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。
(1) 市貝町教育委員会印、市貝町教育委員会委員長印及び市貝町教育委員会教育長の印 永年
(2) 前号以外の公印 廃止の日から10年
(公印の事故届出)
第6条 公印管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨をこども未来課長に報告するとともに、公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の押印)
第7条 公印を押印しようとするときは、公印管理者に決裁文書及び押印しようとする文書を提示して承諾を得なければならない。ただし、特に教育長の指定した公印又は文書についてはこの限りでない。この場合公印の使用を明らかにしておかなければならない。
2 公印を押印しようとする者は、その都度、押印月日、押印枚数及びその他必要事項を決裁文書に記録しなければならない。
(印影の刷込み)
第8条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印する必要があるものについては、印影刷込申請書(様式第5号)を公印管理者に提出し、その承認を受けて、当該文書にその印影を刷り込むことができる。
(職務代行の公印の使用)
第10条 教育長、教育長職務代理者又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理又は事務取扱を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
附則
この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成3年5月14日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月1日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月8日教委訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用範囲 | 公印管理者 |
市貝町教育員会印 | 1 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | こども未来課長 |
芳賀郡市貝町教育委員会印 | 2 | 〃 | 方30 | ほう賞用 | 〃 |
市貝町教育委員会教育長印 | 3 | 〃 | 方21 | 一般文書用 | 〃 |
市貝町教育委員会教育長職務代理者印 | 4 | 〃 | 方18 | 〃 | 〃 |
市貝町教育委員会事務局課長印 | 5 | 〃 | 方18 | 〃 | 〃 |
市貝町公民館長之印 | 6 | 〃 | 方21 | 〃 | 生涯学習課長 |
栃木県芳賀郡市貝町立市貝小学校長之印 | 7 | 〃 | 方24 | 〃 | 市貝小学校長 |
栃木県芳賀郡市貝町立赤羽小学校長之印 | 8 | 〃 | 方24 | 〃 | 赤羽小学校長 |
栃木県芳賀郡市貝町立小貝小学校長之印 | 9 | 〃 | 方24 | 〃 | 小貝小学校長 |
栃木県芳賀郡市貝町立市貝中学校長之印 | 10 | 〃 | 方24 | 〃 | 市貝中学校長 |
市貝町立図書館長之印 | 11 | 〃 | 方21 | 〃 | 生涯学習課長 |
市貝町立歴史民俗資料館長之印 | 12 | 〃 | 方21 | 〃 | 生涯学習課長 |
市貝町学校給食共同調理場長之印 | 13 | 隷書 | 方18 | 〃 | 学校給食共同調理場長 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | |||