○市貝町手数料条例
平成12年3月14日
条例第4号
市貝町手数料条例(昭和44年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 前項の事務に関して、数人又は数事項を一括して1通の証明を請求するときは、1人1事項ごとにこれを1件とし、その件数に応じて手数料を徴収する。
(郵送料の実費負担)
第3条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について郵送を求める場合は、その手数料のほか郵送料の実費を負担しなければならない。
(閲覧等の範囲)
第4条 証明、閲覧、照合及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないものと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収時期)
第5条 手数料は、証明、閲覧、照合及び謄本、抄本等の交付又は申請のときこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を免除することができる。
(1) 本町住民にして現に官公署の援助又は扶助を受けるもの及び町長において手数料を納める資力がないと認めるもの
(2) 官公署から請求のあったもの
(3) 法令の規定に基づく請求によるもの
(4) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの
(5) 町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が特別の事情があると認めるもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(経過措置)
2 この条例による改正後の市貝町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年6月30日条例第10号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月10日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第16号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行し、第3条の規定は平成27年5月29日から適用する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前において同条の規定による改正前の市貝町手数料条例別表第14号の規定により徴収すべきであった住民基本台帳カード交付手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第6号)
この条例は、令和元年9月30日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月3日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日条例第3号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務 | 単位 | 金額 | |
(1) 租税公課に関する納税証明手数料 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に基づく地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21に規定する納税証明の交付 | 1件につき | 300円 (1税目、1年度を1件とし、1件を増すごとに20円を加える。) | |
(2) 土地及び建物に関する評価証明手数料 地方税法第380条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録されている事項に関する証明の交付 | 1件につき | 300円 (土地は1筆、建物は1棟を1件とし、1筆又は1棟を増すごとに20円を加える。) | |
(3) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 | |
(4) 戸籍に記録した事項に関する証明手数料 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 | |
(5) 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
(6) 除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 | |
(7) 除籍に記載した事項に関する証明手数料 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 | |
(8) 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
(9) 届出若しくは申請の受理、届書その他の書類の記載事項又は届書等情報の内容の証明書交付手数料 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |
(10) 届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | |
(11) 臨時運行許可申請手数料 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき | 750円 | |
(12) 印鑑登録証(市貝町民カード)の交付手数料 市貝町印鑑条例(昭和50年条例第24号)の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 1件につき | 300円 ただし、平成9年9月1日前に交付した印鑑登録証を町民カードに更新する場合及び再交付の場合は無料とする。 | |
(13) 印鑑登録証明書の交付手数料 市貝町印鑑条例の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 1件につき | 300円 | |
1件につき | 200円 多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して町の使用に係る電子計算機と通信回線で接続された通信端末機器をいう。)で交付するもの | ||
(14) 住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は戸籍の附票の写し若しくは戸籍の附票記載事項証明書に関する手数料 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条に規定する住民票の写し若しくは住民票に記載した事項に関する証明書又は同法第20条に規定する戸籍の附票の写し若しくは住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 | |
1件につき | 200円 多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して町の使用に係る電子計算機と通信回線で接続された通信端末機器をいう。)で交付するもの | ||
(15) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4に規定する住民票の写しの交付 (広域交付) | 1件につき | 300円 | |
(16) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 住民基本台帳法第11条の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務 | 1件(住民1人)につき | 100円 | |
(17) 公簿、公文書、その他の閲覧手数料 公簿、公文書、その他の閲覧に関する事務 | 1件につき(1種類1回1時間を持って1件) | 300円 | |
(18) 認可地縁団体告示事項証明手数料 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けたものに係る同条第10項の規定により告示した事項の証明の交付 | 1件につき | 300円 | |
(19) 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けたものの市貝町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年条例第23号)の規定に基づく証明書の交付 | 1件につき | 300円 | |
(20) 犬の登録手数料 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 | |
(21) 狂犬病予防注射済票の交付手数料 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 | |
(22) 犬の鑑札の再交付手数料 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 | |
(23) 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 | |
(24) 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 | |
(25) 優良宅地造成認定申請手数料 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 86,000円 | |
(26) 優良住宅新築認定申請手数料 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは6,200円、100m2を超え500m2以下のときは8,600円、500m2を超え2,000m2以下のときは13,000円、2,000m2を超え10,000m2以下のときは35,000円、10,000m2を超えるときは43,000円 | |
(27) 住宅用家屋証明申請手数料 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき | 1,300円 | |
(28) 租税公課に関する諸証明手数料 | 1件につき | 300円 (1税目、1年度を1件とし、1件を増すごとに20円を加え、土地は1筆、建物は1棟を1件とし、1筆又は1棟を増すごとに20円を加える。) | |
1件につき | 200円 多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して町の使用に係る電子計算機と通信回線で接続された通信端末機をいう。)で交付するもの。 | ||
(29) 火薬類取締法に基づく煙火の消費許可申請手数料 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 7,900円 | |
(30) 林業種苗法に基づく生産事業者登録申請手数料 林業種苗法第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録の申請に対する審査 | 1件につき | 6,400円 | |
(31) 林業種苗法に基づく生産事業者登録証書換え手数料 林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え | 1件につき | 3,500円 | |
(32) 林業種苗法に基づく生産事業者登録証再交付手数料 林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付 | 1件につき | 3,000円 | |
(33) 栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条、第8条第4項から第6項まで、第9条第2項、第13条第3項又は第14条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 電柱広告、のぼり旗1本につき | 310円 | |
立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等 | 1m2未満 | 420円 | |
1m2以上2m2未満 | 630円 | ||
2m2以上5m2未満 | 1,050円 | ||
5m2以上8m2未満 | 1,580円 | ||
8m2以上10m2未満 | 2,100円 | ||
10m2以上15m2未満 | 3,160円 | ||
15m2以上20m2未満 | 4,740円 | ||
20m2以上25m2未満 | 6,320円 | ||
25m2以上30m2未満 | 7,900円 | ||
30m2以上40m2未満 | 9,480円 | ||
40m2以上50m2未満 | 11,000円 | ||
50m2以上60m2以下 | 12,600円 | ||
60m2を超える5m2毎に加算する額 | 1,580円 | ||
アーチ類1件につき | 3,160円 | ||
アドバルーン1個につき | 10日以内のもの | 1,580円 | |
11日以上のもの | 3,160円 | ||
特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等) | 1m2未満 | 420円 | |
1m2以上2m2未満 | 630円 | ||
2m2以上5m2未満 | 1,260円 | ||
5m2以上10m2未満 | 2,100円 | ||
10m2以上15m2未満 | 3,790円 | ||
15m2以上20m2未満 | 6,320円 | ||
20m2以上25m2未満 | 7,900円 | ||
25m2以上30m2未満 | 9,480円 | ||
30m2以上40m2未満 | 11,000円 | ||
40m2以上50m2未満 | 12,600円 | ||
50m2以上60m2以下 | 15,800円 | ||
60m2を超える5m2毎に加算する額 | 1,580円 | ||
はり紙100枚につき | 310円 | ||
はり札10枚につき | 520円 | ||
(34) 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付手数料 | 1枚につき (日本産業規格A列3番以内の用紙) | 20円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、80円) | |
(35) 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付手数料 | 1枚につき (日本産業規格A列3番以内の用紙) | 20円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、80円) | |
(36) その他の諸証明に関する手数料 | 1件につき | 300円 |