○市貝町奨学金貸与費特別会計条例
昭和46年10月1日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、奨学金貸与事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、償還金収入、基金繰入金、一般会計繰入金、寄付金及び附属諸収入をもってその歳入とし、奨学貸与金及びその他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。