○市貝町交通安全条例

平成10年12月18日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、市貝町における交通安全の確保に関する基本理念及び施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、人命尊重の理念に立つことにかんがみ、町民の日常活動を通じて自主的かつ積極的に推進するものとする。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全の意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。

2 町は、前項の対策を実施するに当たっては、警察署をはじめ関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常活動を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するものとする。

(良好な道路交通環境の確保)

第5条 町は、交通安全を確保するため、交通安全施設の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するよう努めるものとする。

2 町長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置をとるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 町は、幼児、児童、生徒、高齢者等各年齢層に応じた交通安全教育を推進し、交通安全意識の高揚を図るものとする。

2 前項の対策を効果的に推進するため、交通指導員を積極的に活用するものとする。

(交通指導員の充実)

第7条 町長は、街頭における児童、生徒の保護誘導をはじめ、地域における交通安全を確保するため、交通指導員の充実を図るものとする。

(広報の実施と情報の提供)

第8条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

市貝町交通安全条例

平成10年12月18日 条例第28号

(平成10年12月18日施行)