○市貝町土地利用に関する事前指導要綱
昭和59年3月31日
訓令第2号
市貝町土地利用に関する事前指導要綱(昭和50年訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本町における総合的かつ計画的な土地利用を促進するため、一定規模以上の土地を利用する場合の事前の指導に関し、必要な事項を定めることにより国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び個別の土地利用の規制に関する法令の一体的な運用を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 この要綱の適用をうける事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市貝町の環境保全に関する実施要綱(昭和59年訓令第1号)第4条第1項各号に規定する開発事業で、その面積が1,000平方メートル以上のもの及びこの要綱に基づき協議のととのった後において、土地の利用目的を変更する場合。ただし、次に掲げる開発事業については、この限りでない。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で、同法第29条第3号から第11号に掲げる開発行為及び同法施行令(昭和44年政令第158号)第20条に定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
イ 農林業を営む者が自らの業務の用に供する目的で行う開発事業
エ 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年栃木県条例第37号)又は市貝町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止等に関する条例(平成18年条例第9号)に該当する開発事業で、建築物又は工作物等の設置を伴わないもの
(協議書の処理)
第4条 町長は前条の規定による協議書を受理したときは、市貝町土地利用対策委員会に付議し、その結果を協議者に通知するものとする。
(協定の締結)
第5条 この要綱に基づき協議がととのった土地について、開発事業を実施しようとする者は、原則として、適正な開発事業の実施、災害の防止、工事完了後の施設の管理等につき町長と協定を締結するものとする。
(指導基準)
第6条 この要綱に基づく指導は、次の各号に掲げる基準により行うものとする。
(1) 土地の利用目的が、土地利用に関する次に掲げる計画に適合するものであること。
ア 栃木県総合計画
イ 広域市町村圏計画及び市貝町振興計画
ウ 土地利用調整基本計画
エ 栃木県土地利用基本計画
オ 都市計画、農業振興地域整備計画、地域森林計画、自然公園計画並びに自然及び緑地環境保全地域に関する保全計画
カ その他法令の規定に基づき特定の区域の土地につき一定の利用を促進又は禁止している計画
(2) 土地の利用目的が地域の健全な発展に貢献し、地域住民の生活に支障を及ぼさないものであること。
(3) 土地の利用目的が道路、水道その他の公共施設又は学校その他の公益的施設の整備の予定からみて不適当なものでないこと。
(4) 土地の利用目的が公共、公益的施設の整備の予定がない地域に係るものにあっては、土地を利用する者がこれらの整備計画を有していること。
(5) 土地の利用目的に伴い想定される需要に応じられる量の用水の確保の見通しがあること。
(6) 土地の利用目的が周辺の自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存上不適当なものでないこと。
(7) 土地の利用目的が、治山、治水等災害の防止上不適当なものでないこと。
(8) 土地の利用目的に伴い、排水される環境汚染物質の量、排出先に及ぼす影響の程度、その防除対策及びその効果等からみて不適当なものでないこと。
(9) 土地の利用目的が地方公共団体の行財政に支障を及ぼさないものであること。
(10) 土地売買等の契約に係る予定対価が国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく地価水準に対して妥当なものであること。
(11) 開発区域に次に掲げる地域等を含む場合は、土地の利用目的が、当該地域等の指定の趣旨からみて不適当なものでないこと。
ア 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に基づく自然環境保全地域の特別地区又は自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)に基づく指定地域
イ 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく特別地域(第1種を除く。)又は栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)に基づく特別地域
ウ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)に基づく指定地域
エ 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業計画区域
オ 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地区分により原則として転用が禁止されている農地
カ 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく樹根及び表土の保全その他森林の保全に関する指定地域又はこれに準ずる地域
キ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域
ク その他法令に基づく特定事業、施設等の整備に係る土地の区域
(12) 原則として開発区域に次に掲げる地域等を含まないものであること。
ア 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域
イ 森林法に基づく保安林又は保安施設地区
ウ 自然公園法に基づく第1種特別地域又は特別保護地区
(13) 事業者等の過去の実績が良好であり、かつ、信頼度の高いものであること。
(事前協議の有効期限)
第7条 この要綱に基づき提出された事前協議の有効期限は、事前協議終了の通知の日から2箇年間とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この要綱の施行前に町と協議のととのった開発事業については、この要綱により協議がととのったものとみなす。
3 この要綱の施行前に町長あて協議された開発事業であって、事業実施の適否につき未回答のものについては、この要綱に基づき協議されたものとする。
附則(平成11年7月5日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月26日訓令第7号)
この訓令は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
改正文(令和2年4月16日告示第45号)抄
令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。