○市貝町表彰条例
昭和33年12月24日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、本町自治の振興、民風の改善、公益の増進、福祉の強化等につき、功労又は善行があると認められた者の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(功労者)
第2条 次の各号の1に該当する者は、町長がこれを表彰する。
(1) 満8年町長又は町議会議員の職にあった者
(2) 満8年副町長の職にあった者
(3) 満12年教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、監査委員、民生委員、社会教育委員又はこれに準ずる職にあった者
(4) 町の教育、産業、納税、消防、衛生、土木、社会事業及びその他の公益事業に関して著しい功労のあった者
(篤行者)
第3条 次の各号の1に該当する者は、町長がこれを表彰する。
(1) 町に対して金額100万円以上又はこれと同等の物品を寄附した者
(2) 道徳上の美挙をなし、他の模範となる者
(待遇)
第4条 前2条の被表彰者は、次の区分により待遇する。
(1) 第2条第1号の功労者には表彰状及び記念品を贈り、表彰の日から満1年間町の主催する町長の定める式典に招待し、かつ、死亡したときは弔詞及び供物並びに祭祀料を贈る。
(表彰期日)
第5条 表彰は、町民祭表彰と併せて行う。ただし、町長は、特別の事情により必要と認めるときは変更することができる。
(在職年数)
第6条 表彰を受けた者が再びその職の表彰年数に至ったときは、重ねて表彰する。
2 在職年数の中断した者は、合算する。
3 在職年数は月を以て計算し、1年に満たない月は切捨てる。
(死亡の場合の措置)
第7条 被表彰者と決定したものが表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品はこれを遺族に贈る。
2 委員会委員の任期は、在職期間中とする。
3 委員会の運営については、委員会において別に定める。
(細目)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、起算日は昭和22年4月17日とする。
2 この条例施行に関し起算日以前より引続き現職にあるものはこれを通算する。
附則(昭和39年4月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月3日から適用する。
附則(昭和46年7月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は昭和54年5月3日から適用する。
附則(平成17年3月16日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年5月3日から適用する。
附則(平成23年1月21日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。